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更新日:2024年2月15日

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1 空き家の管理について

空き家の所有者は、財産の保護と地域の生活環境の保全のために、空き家を適正に管理する義務があります。

管理のポイント

  • 換気を行い、建物に破損がないか、雨漏りはしていないか等、空き家の状態を確認する。
  • 定期的に敷地内の草木の手入れをする(年2回程度推奨)
  • ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。
    (いざというときに連絡先を知っていれば、ご近所の方も安心します)
  • 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。
    (放置するとかえって高くつくことがあります)
  • 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。

空き家の所有者の方はこまめに点検・管理をしましょう。

管理を怠ると以下のような問題が発生します

管理不全な点として、草木の繁茂、破損、倒木、不法投棄、悪臭等があります

空き家が原因のご近所トラブルを防ぐためにも、定期的な管理をお願いいたします。

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お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課空き家対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1192

ファックス番号:054-221-1135

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