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ページID:894
更新日:2024年10月8日
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2.空き家等譲渡所得3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付
平成28年度税制改正で制度化された「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」の利用に必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」)があります。
この確認書については、静岡市では、都市局建築部住宅政策課(以下「住宅政策課」)でにて申請受付・確認書交付を行います。
制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。この制度は、2024年1月1日より適用の拡大と期間の延長が行われました。詳しい制度の内容や様式等は、国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトへリンク)のほか、確定申告を行う税務署にてご確認ください。
【適用となる期間の考え方の例】
令和4年4月1日が相続日の場合、令和7年12月31日までに譲渡完了することが適用条件となります。
申請・交付の流れ
1.被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。
2.申請書に必要書類等を添付して申請窓口(住宅政策課)へ申請します。
- 申請は窓口へご持参いただくか、郵送でも受け付けます。
- 郵送を希望する場合は、事前に住宅政策課にご相談ください。また、申請時には、住所・氏名を記載し、所定の切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
なお、郵送事故については、静岡市では責任を負いかねます。予めご了承ください。
郵送先:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 住宅政策課 空き家対策係
3.申請書及び添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、住宅政策課で確認書を交付します。
- 交付には申請後10日程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付までに更に時間がかかるため、余裕をもって申請してください。
注意:特例を受けるには、「被相続人居住用家屋確認書」の交付を受けた後、税務署に確定申告する必要があります。
確認書の交付を受けるために必要な書類
様式は、(別記様式1-1)から(別記様式1-3)の3種類があります。申請書や添付書類は、様式によって異なりますのでご注意ください。
・耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合(別記様式1-1)
家屋の取壊し後に敷地を譲渡した場合(別記様式1-2)
譲渡後(譲渡した年の翌年2月15日まで)に家屋の耐震化又は取壊しを行った場合(別記様式1-3)
このHPに掲載している申請書等の様式はすべて令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式です。令和5年12月31日までに譲渡した場合は国土交通省のHPからダウンロードください。
●(別記様式1-1)
耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(ワード:62KB)
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(PDF:182KB)
●(別記様式1-2)
家屋の取壊し後に敷地を譲渡した場合
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(ワード:68KB)
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(PDF:191KB)
●(別記様式1-3)
譲渡後(譲渡した年の翌年2月15日まで)に家屋の耐震化又は取壊しを行った場合
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(ワード:77KB)
申請書・提出書類の確認表(国土交通省作成)(PDF:197KB)
【注意事項】
- 2名以上で相続して同時に申請を行う場合、人数分の申請書をご用意ください。その場合、添付書類は人数分ではなく、1通ご用意いただければ結構です。
- ご提出いただいた添付書類は返却できませんのでご了承ください。
- ご提出いただいた添付書類を確認のうえ、追加で新たな書類が必要になる場合があるためご了承ください。
- 代理人の方が申請される場合は、申請書・添付書類と併せて委任状(任意の様式)をご提出ください。