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ページID:890
更新日:2024年11月8日
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4 隣地から越境した枝木をご自身で切る場合の対応について
(1)ご自身で切ることが可能な場合
a、空き家の所有者の連絡先がわかるとき
- 空き家所有者に「何週間かの期間内(少し猶予を置いてください)」に切ってもらうようにお願いしましょう。
↓↓
<切らないと返事があった、もしくは返事がない場合>
民法の改正により越境された家主が切れるようになった旨を伝え、こちらで切る旨を伝えた上で履行してください。
b、空き家の所有者の連絡先がわからないとき
- 「何週間かの期間内(少し猶予を置いてください)」に切ってもらえない場合は、こちらで切る旨を手紙に記し、ポストなどに投函してください。
- 期間内に空き家所有者の対応がなかった場合は、履行することができます。
(2)ご自身で切ることができず、業者対応が必要な場合
a、空き家所有者の連絡先がわかるとき
空き家所有者に越境枝木の状況と、業者でないと対応できない旨を伝え、空き家所有者に対応してもらうように依頼しましょう。越境された近隣の方が業者に発注し、代金を一時立て替えて空き家所有者に請求する場合は、後々のトラブルを回避のために、空き家所有者の支払いに対する同意(文書が望ましい)を取得してから履行するようにしてください。
b、空き家の所有者の連絡先がわからないとき
空き家対策係にご相談ください。
民法の改正については、国土交通省作成の「越境した竹木の枝の切取り」(PDF:685KB)を参考としてください。
道路への枝木の越境について
民地から道路へ張り出している枝木等は、土地所有者の方に所有権があるため、原則、市で剪定等はできません。
緊急性がある場合は、道路管理者にて除去することがありますが、その場合、必要に応じて費用請求することがあります。
詳細は、道路に関するお知らせ・情報(民地から道路への倒木、枝の張り出しにご注意ください)をご参照ください。
なお、空き家所有者への指導を希望の場合は空き家対策係にご相談ください。