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更新日:2024年10月2日
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民地から道路への倒木、枝の張り出しにご注意下さい
車道や歩道上への倒木や庭木、生垣等の張り出しは、通行の支障や標識の妨げになり大変危険です。また、越境した樹木からの落葉も雨水排水の妨げになるなど道路環境の悪化につながります。安全な道路環境を守るために所有者の方の適切な維持管理をお願いいたします。
樹木、生垣等の適切な管理について
民地(私有地)から張り出している草、樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、原則、市でせん定、伐採や除草ができませんので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。(民法第233条)
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
なお、緊急性がある場合は、道路管理者で除去することがあります。その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。(民法第717条、民法第233条)
民地から道路への倒木、枝木の張り出しにご注意くださいチラシ(PDF:4,302KB)
整枝せん定が必要となる範囲
赤色の実線で囲まれた範囲は、歩行者・自動車の安全な通行を守るために樹木、信号といった構造物が存在してはいけない空間(建築限界)になります。(道路構造令第12条)
赤色の実線:建築限界の範囲内あるため、速やかなせん定をお願いします。
赤色の点線:落葉、落枝の堆積が懸念されるため、せん定をお願いします。
せん定や伐採・撤去作業時の注意事項
樹木のせん定や伐採は以下の注意点に気を付けて行ってください。
- 歩行者や通行車両の安全を十分に確保してください。
- 電線や電話線がある場所での作業は、危険が伴いますので事前に電機事業者、通信事業者に相談した上で行ってください。
- 高所での作業は転落の危険を伴いますので十分にご注意ください。
- 道路上での作業には道路使用許可が必要となる場合があります。
参考法令
道路法(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
お問い合わせ
道路の維持管理に関すること
担当区 | 課名 | 電話番号 |
---|---|---|
葵区(南部) | 葵南道路整備課 維持第1係・第2係 | 054-221-1486、054-221-1508 |
葵区(北部) | 葵北道路整備課 維持係 | 054-294-1131 |
駿河区 | 駿河道路整備課 維持第1係・第2係 | 054-221-1443、054-221-1734 |
清水区 | 清水道路整備課 維持第1係・第2係 | 054-354-2027、054-354-2013 |
不法占用に関すること
担当区 | 課名 | 電話番号 |
---|---|---|
葵区 |
土木管理課 占用第1係 | 054-221-1442 |
駿河区 | 土木管理課 占用第2係 | 054-221-1491 |
清水区 | 土木事務所 管理係 | 054-354-2218 |