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ページID:891
更新日:2025年7月15日
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静岡市空き家情報バンク
静岡市では、市街化区域内に所在する空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため、静岡市空き家情報バンクを運用しています。
1.登録対象空き家
登録可能な空き家の要件(全てを満たす住宅及びその他建築物)
- 市内の市街化区域内に所在する住宅又はその他建築物であること
- 人が居住の用又は使用に供したことのないもの(完成から1年を経過したものを除く。)でないこと
- 現に居住せず、若しくは居住する予定のないもの又は現に使用せず、若しくは使用する予定のないものであること
登録不可な空き家の要件(いずれかに該当する場合)
- 国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令に基づく差押えを受けているとき
- 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)が所有しているとき
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法律に違反するものであるとき
- 上記に掲げるもののほか、市長が登録の対象とすることが適当でないと認めるとき
2.手続きの流れ
登録に必要な書類
この手続きは、不動産会社のみ申請が可能です。
下記の書類をメール、郵送又は窓口持参で提出してください。
- 様式第1号 空き家情報バンク空き家情報登録申請書(ワード:28KB)
- 対象空き家の位置図、間取図及び写真
- 対象空き家の所有者が分かる資料
- 不動産関係事業者が対象空家の管理に係る契約を締結している場合にあっては、その契約書の写し
- 上記に揚げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3.注意事項
- 空き家情報バンクへの登録期限については、自社物件の場合は1年間、媒介物件は媒介契約書の有効期間が登録期限となります。媒介物件の登録期間は原則最大3ヶ月ですが、特約事項等で自動で更新するものとした場合、最大1年間掲載可能です。
- 登録期限経過後、登録の更新を希望する場合は新しく締結した媒介契約書の写しを提出してください。
- 登録期限経過後、3ヶ月間は「一時抹消」として保留しますが、それ以降は改めて新規登録を行ってください。
- 同じ物件であっても別々の業者が空き家情報バンクに登録することができます。
- 売買契約成約時、当該物件の登録業者以外の媒介契約業者が含まれている場合は買主の方に「複数の業者が含まれている理由と売買が成約するまでの経緯をまとめた書類」を提供していただくよう、よろしくお願いします。買主の方が協議結果報告書を提出していただく際に必要になります。
- 空き家改修補助事業の対象となるためには、空き家情報バンク登録期間内に売買契約をする必要があります。(「一時抹消」中は対象外となります。)
4.静岡市空き家情報バンク事業実施要綱
静岡市空き家情報バンク事業実施要綱は、下記をご覧ください。
5.静岡市空き家情報バンク 様式
- 様式第1号 空き家情報バンク空き家情報登録申請書(ワード:28KB)
- 様式第3号 空き家情報バンク登録空き家情報変更届出書(ワード:23KB)
- 様式第4号 空き家情報バンク登録空き家情報抹消届出書(ワード:23KB)
- 様式第5号 空き家情報バンク協議結果報告書(ワード:30KB)