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更新日:2024年2月15日

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市営住宅の家賃の減免制度について

市営住宅の家賃等の減免制度についてご案内しま​す。

1 減額制度について

【1】次の項目のいずれにも当てはまらない世帯は、減免制度を受けられる場合があります。

  • 世帯の所得月額が104,000円を超えるとき
  • 市長の承認を得ず不正に同居している者がいるとき
  • 市長の承認を得ず不正に引き続き利用している者がいるとき
  • 家賃等を滞納しているとき
  • 市長が入居者に対して明け渡し請求をしているとき

【2】減額の対象となる内容と減額の割合は(1)及び(2)のとおりです。

(1)次の理由により、収入が著しく減少した場合

□入居者等が死亡したとき
□入居者等が心身に重大な障害を受け、長期間入院したとき
□入居者等が解雇されたとき
(入居者等とは、世帯主と同居人のことです。)

【減額する割合】
入居者等の死亡等により収入の減少が生じた月の翌月以後1年間の入居者の収入と、収入が減少した
月以前の1年間の収入を比較して、

  • 5割以上7割未満の減少となった・・・家賃等を3割減額します。
  • 7割以上減少した・・・家賃等を5割減額します。
手続きに必要な書類等[収入が減少したことが分かる書類をご用意ください。]
  • 世帯全員の直近3ヶ月分の給与明細書
  • 退職証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 年金支払通知書等の新しい収入証明書
  • 年金保険料、住民税などの領収書
  • 減免申請書 等

(2)次の理由により、医療費が著しく多額になった場合

□入居者等が心身に重大な障害を受けたとき
□入居者等が長期間入院したとき

【減額する割合】
入居者等の入院等が生じた月の翌月以後1年間に見込まれる入居者等の医療に要する費用が、

  • 入居者世帯所得月額の6か月分以上12か月分未満となった・・・家賃等を3割減額します。
  • 入居者世帯所得月額の12か月以上・・・家賃等を5割減額します。
手続きに必要な書類
  • 世帯全員の直近3か月分の給与明細書
  • 診断書
  • 医療費領収書(保険診療分に限る。※)
    ※高額療養費制度が適用される場合は、適用後の医療費自己負担額で計算します。
  • 減免申請書 等

【3】減額の期間

減額申請をした月の翌月から最長で12か月間

2 免除制度について

【1】入居者等が災害により家財その他の財産について著しい損害を受け、又は市営住宅を使用できないときは、免除を受けることができる場合があります。

手続きに必要な書類等

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 罹災(りさい)証明書
  • 損害状況がわかる書類(写真や新聞の記事等)
  • 減免申請書

【2】免除の期間

免除申請をした月の翌月から最長で6か月間

3 減免制度に該当すると思われる方は、下記の連絡先までご相談ください。

静岡市住宅政策課 管理係

静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館5階

電話番号 054-221-1132

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1132

ファックス番号:054-221-1135

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