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ページID:867
更新日:2024年2月15日
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令和4年度 台風15号における市営住宅の一時使用について
浸水等により住宅に被害を受け、自宅等への居住が困難となった方に、市営住宅を一時的に貸し出します。
【一時使用ができる方】
次の要件を全て満たす方が対象です。
- (1)被災時に、静岡市内に住所を有していたこと
- (2)住宅に困窮していること(他の避難先がないこと)
- (3)罹災(りさい)証明書が出ること
【貸出期間、費用、貸し出す部屋の状況等】
- 期間は、通常3か月間です。やむを得ない場合はさらに3か月間延長可能です。
- 申請により家賃、敷金は免除となりますが、共益費、駐車場代はかかります。
また、電気、ガス、水道については、御自身で契約していただき、料金をお支払いいただきます。 - 部屋には、家電、照明や生活用品などはありません。
- 団地や部屋は指定できません。準備ができた団地から御案内します。
- 一時入居するための部屋を清掃等してから順番に御案内するため、入居まで日数がかかります。
【手続の流れ】
- (1)住宅政策課(TEL:054-221-1132)に電話で申込み
(お聞きする情報)- 世帯主氏名(申込者が別の場合は、申込者氏名及び続柄)
- 連絡先電話番号
- 住所
- 世帯人数(一時使用部屋に入居する人数)
- 被災状況
- (2)部屋の準備ができたら、静岡市まちづくり公社(市営住宅の指定管理者)から御連絡
- (3)下記窓口に来庁し、申請手続、鍵の受け渡し
- (申請場所)葵区・駿河区の市営住宅:静岡事務所(静岡庁舎5階)
清水区の市営住宅:清水事務所(清水庁舎2階) - (持ち物)・住民票(世帯全員の本籍・続柄記載のもの)
- 罹災(りさい)証明書(コピー可)※到達していない場合は、後日提出で結構です。
- (申請場所)葵区・駿河区の市営住宅:静岡事務所(静岡庁舎5階)