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更新日:2024年9月4日

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令和6年度台風10号における市営住宅の一時使用

浸水等により住宅に被害を受け、自宅等への居住が困難となった方に、市営住宅の空き室を一時的に貸し出します。

一時使用ができる方

次の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 被災時に、静岡市内に住所を有していたこと
  2. 住宅に困窮していること(他の避難先がないこと)
  3. 罹災(りさい)証明書が出ること

貸出期間、費用、貸し出す部屋の状況等

貸出期間

貸出期間は、3ヶ月間です。
やむを得ない場合はさらに3ヶ月延長可能です。

費用

家賃、敷金は免除となりますが、共益費、駐車場代はかかります。
また、電気、ガス、水道については、御自身で契約し、料金をお支払いしてただきます。

部屋の状況

  • 部屋には原則、家電、照明や生活用品などはありません。
  • 団地や部屋の指定はできません。準備ができた部屋から御案内します。
  • 一時使用するための部屋を清掃等してから順番に御案内するため、入居には数日かかります。

手続きの流れ

1.住宅政策課へ申込み

次のいずれかの方法でお申込みください。

次の内容をお聞きします。

  • 世帯主氏名(申込者が別の場合は、申込者氏名及び続柄)
  • 連絡先電話番号、メールアドレス
  • 住所
  • 世帯人数(一時使用部屋に入居する人数)
  • 被災状況
  • 駐車場の利用希望

2.静岡市まちづくり公社(市営住宅の指定管理者)から連絡

部屋の準備ができましたら、静岡市まちづくり公社(市営住宅の指定管理者)からご連絡します。

3.鍵の受け渡し

ご連絡がありましたら、葵区・駿河区の市営住宅にお住まい予定の方は、静岡事務所(静岡庁舎3階)へ、清水区の市営住宅にお住まいの予定の方は、清水事務所(清水庁舎2階)に来庁し、下記の書類をお持ちのうえ、鍵の受け渡しを行ってください。

  • 住民票(世帯全員の本籍・続柄記載のもの)
  • 罹災(りさい)証明書(コピー可)
    (※注記)到達していない場合は、後日提出で結構です。

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1132

ファックス番号:054-221-1135

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