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ページID:3135
更新日:2024年2月15日
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がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について
厚生労働省健康局長より、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正について通知がありました。主な改正内容は、診療放射線技師法の改正により、病院以外の場所で多数の者の健康診断を一時行う場合において、医師の立ち合いなく診療放射線技師が乳房エックス線検査を行うことが可能となったことです。
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厚生労働省健康局長より、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正について通知がありました。主な改正内容は、診療放射線技師法の改正により、病院以外の場所で多数の者の健康診断を一時行う場合において、医師の立ち合いなく診療放射線技師が乳房エックス線検査を行うことが可能となったことです。