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ページID:623
更新日:2025年1月23日
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70歳・75歳のお誕生日を迎える人へ
70歳の誕生日を迎える人へ
70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人はその月)から、前年(7月までは前々年)の所得に応じて、医療機関に支払う一部負担割合が変わります。
- 同じ世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者に、課税所得(課税標準額)が145万円以上の人がいる場合3割
- 上記以外の人2割
70歳になる月(誕生日が1日の人は前月)の下旬に、一部負担割合を記載した資格確認書等を郵送いたします。
70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人はその月)から、医療機関などを受診する際は、新しい資格確認書等をご提示ください。
誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)になっても新しい資格確認書等が届かないときは、お住まいの区の保険年金課にご連絡ください。
※3割負担の人のうち、一定の基準に当てはまるときは、申請により2割負担となることがあります。郵送時に同封されている通知をご確認ください。
75歳の誕生日を迎える人へ
75歳になると、すべての人が今まで加入していた保険(国民健康保険や会社の健康保険等)をやめて後期高齢者医療制度に加入します。
75歳の誕生日の前月末までに、資格確認書等が郵送されます。
75歳の誕生日から医療機関などを受診する際は、新しい資格確認書等をご提示ください。
75歳の誕生日が過ぎましたら、今までお使いの資格確認書等は各区役所に返却いただくか、ご自身で適切な方法で破棄してください。
65歳以上で一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。詳しくは、お住いの区の保険年金課窓口までお問い合わせください。