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マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ
法律の改正によりマイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の券面変更の手続きができなくなります。
なお、現在通知カードをお持ちの方は、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、今後も各手続等で使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
※通知カードの新規発行等の手続きは令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
通知カード廃止に伴い、再交付手続きができなくなりました。
既にマイナンバーが付番されている方で、通知カードもマイナンバーカードもお持ちでなく、ご自身のマイナンバーがわからなくなった場合は、次のいずれかの方法から確認できます。
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マイナンバーカードの作成
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードをつくってみませんか? - マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
各区役所、各支所や市民サービスコーナーで、マイナンバー入りの「住民票の写し」をご請求いただくか、郵便請求をご利用ください。
マイナンバー入りの住民票の写しがほしいとき
住民票の写しを郵便で請求するとき
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法
- 通知方法
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。 - 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写しの提出が必要になります。
「個人番号通知書」を紛失しても、再発行されません。