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ページID:487
更新日:2024年2月28日
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転出転入特例について
- 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?
- 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?
1 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?
転出転入の特例処理は、例えば静岡市から他市区町村へ転出する場合に「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」の交付を受けている方であれば、事前に静岡市へ「転出届(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方)」を郵送しておくことにより、引っ越し先の市区町村の窓口へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参すれば、転入手続きができる制度です。
転出届(特例)の案内と届出書(静岡市から他市へ)(PDF:604KB)
転出届(特例)の記載例(PDF:96KB)
マイナンバーカード・住基カード継続利用のご案内(PDF:345KB)
住民基本台帳カード※2種類あります。
「写真なし」カード(例)
「写真付」カード(例)
マイナンバーカード
2 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?
例えば静岡市から他市町村へ引っ越す場合で比べてみます。
|
転出地(静岡市での手続き) |
転入地(引っ越し先での手続き) |
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(A)通常の転出転入 (マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない世帯の方) |
(1)静岡市の戸籍住民課の窓口で転出の届出を行い、転出証明書の交付を受ける。 |
(2)引っ越し先の市区町村窓口で転出証明書を持参し、転入届を提出する。 |
(B)転出転入の特例 (マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯の方) |
(1)静岡市の戸籍住民課へ転出の届出を行う。 |
(2)引っ越し先の市区町村窓口へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて転入届を提出する。 |
上記(A),(B)いずれも窓口及び郵送で手続きできます。
(注意)転出転入の特例ができるのは平日の午前9時から午後5時(全国共通運用時間)となります。
3 マイナンバーカードや住民基本台帳カードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?
転出する方のなかに、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合は「転出転入の特例」は受けられません。従来通り、通常の転出転入の手続きを行ってください。