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更新日:2024年2月28日

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転出転入特例について

  1. 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?
  2. 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?
  3. マイナンバーカードや住民基本台帳カードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?

1 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?

転出転入の特例処理は、例えば静岡市から他市区町村へ転出する場合に「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」の交付を受けている方であれば、事前に静岡市へ「転出届(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方)」を郵送しておくことにより、引っ越し先の市区町村の窓口へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参すれば、転入手続きができる制度です。

転出届(特例)の案内と届出書(静岡市から他市へ)(PDF:604KB)
転出届(特例)の記載例(PDF:96KB)
マイナンバーカード・住基カード継続利用のご案内(PDF:345KB)

住民基本台帳カード※2種類あります。

「写真なし」カード(例)
住民基本台帳カード

「写真付」カード(例)
住民基本台帳カード(写真付き)

マイナンバーカード
マイナンバーカードの見本

2 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?

例えば静岡市から他市町村へ引っ越す場合で比べてみます。

手続きの比較

 

転出地(静岡市での手続き)

転入地(引っ越し先での手続き)

(A)通常の転出転入

(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない世帯の方)

(1)静岡市の戸籍住民課の窓口で転出の届出を行い、転出証明書の交付を受ける。

(2)引っ越し先の市区町村窓口で転出証明書を持参し、転入届を提出する。

(B)転出転入の特例

(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯の方)

(1)静岡市の戸籍住民課へ転出の届出を行う。

(2)引っ越し先の市区町村窓口へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて転入届を提出する。

上記(A),(B)いずれも窓口及び郵送で手続きできます。
(注意)転出転入の特例ができるのは平日の午前9時から午後5時(全国共通運用時間)となります。

3 マイナンバーカードや住民基本台帳カードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?

転出する方のなかに、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合は「転出転入の特例」は受けられません。従来通り、通常の転出転入の手続きを行ってください。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054‐287‐8611

ファックス番号:054‐287‐8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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