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更新日:2025年12月15日

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転出転入特例について

  1. 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?
  2. 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?
  3. マイナンバーカードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?

1 「転出転入の特例処理」とはどんな制度なのでしょうか?

転出転入の特例処理は、例えば静岡市から他市区町村へ転出する場合に「マイナンバーカード」の交付を受けている方であれば、事前に静岡市へ「転出届(マイナンバーカードお持ちの方)」を郵送しておくことにより、引っ越し先の市区町村の窓口へマイナンバーカードを持参すれば、転入手続きができる制度です。

マイナンバーカードによる転出転入特例及び継続利用のご案内(PDF:225KB)


マイナンバーカード
マイナンバーカードの見本

2 「転出転入の特例処理」は「通常の転出転入」とどこが違うのでしょうか?

例えば静岡市から他市町村へ引っ越す場合で比べてみます。

手続きの比較

 

転出地(静岡市での手続き)

転入地(引っ越し先での手続き)

(A)通常の転出転入

(マイナンバーカードをお持ちでない世帯の方)

(1)静岡市の戸籍住民課の窓口で転出の届出を行い、転出証明書の交付を受ける。

(2)引っ越し先の市区町村窓口で転出証明書を持参し、転入届を提出する。

(B)転出転入の特例

(マイナンバーカードの交付を受けている世帯の方)

(1)静岡市の戸籍住民課へ転出の届出を行う。

(2)引っ越し先の市区町村窓口へマイナンバーカードを添えて転入届を提出する。

上記(A),(B)いずれも窓口及び郵送で手続きできます。
郵送による転出届【国内用】のご案内・様式(PDF:463KB)
注記:転入届を平日以外の日に行う場合は事前に転入先市町村にお問い合わせください。

3 マイナンバーカードがなくても「転出転入の特例」を受けられますか?

転出する方のなかに、マイナンバーカードをお持ちの方がいない場合は「転出転入の特例」は受けられません。従来通り、通常の転出転入の手続きを行ってください。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054-287-8611

ファックス番号:054-287-8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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