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ページID:499
更新日:2024年2月28日
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
運行目的
自動車の登録・検査等に必要な運行(回送)を許可します。
- 新規登録
- 新規検査、継続検査、予備検査
- その他、特に必要がある場合
- 販売
- 再封印、自動車登録番号標の再交付又は番号変更手続き
- 輸出
許可期間
申請の当日又は翌日から5日以内(土日祝日含む)
返却
許可期間満了から5日以内。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を併せて返却してください。
手数料
750円
申請方法
各区の戸籍住民課窓口で申請してください。
※郵送等では、ご申請いただけません。
持ち物
(1)自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険)の証書の原本
注意:保険期間に運行期間を含むもの
(2)申請自動車の同一性が確認できる書類
証明書名の例 | 説明 |
---|---|
自動車検査証 (限定自動車検査証) |
登録されている車両にはすべて備え付けられている |
製作証明書 譲渡証明書 |
型式指定車以外の新車 |
登録識別情報等通知書 一時抹消登録通知書 |
一時的に抹消されている車両 |
輸出抹消仮登録証明書 | 輸出車の場合 |
輸出予定届出証明書 | 輸出車の場合 |
自動車通関証明書 | 輸入車の場合 |
完成検査終了証 完成検査終了証情報 |
型式指定車の新車 |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両 |
排ガス検査終了証 | 輸入車の場合 |
輸入車特別取扱自動車届出済書 | 登録されていない車両 |
自動車検査証返納証明書 |
運行に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行する |
※令和5年1月4日から運用開始した電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリより「自動車検査証記録事項」を印刷してお持ちください。
(3)窓口に来られた方の本人確認資料
官公署発行で、住所と氏名が確認できる資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)