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ページID:813
更新日:2026年3月16日
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住居表示実施区域に建物等を建てる場合の住居番号の設定申請
住居表示実施区域に建物等を建てる場合(建て替えを含む)には住居番号の設定申請が必要になります。申請がないと住所が決まりませんので住民票の異動(転居届等)の前に申請してください。
なお、現在建っている建物に増築するだけの場合は、お手数ですがお問い合わせください。
住居表示実施区域につきましては、静岡市町字名一覧をご覧ください。ただし、住居表示実施区域であっても、その区域の一部が住居表示実施区域になっていない場合もありますので、不明な点は、建築場所の区役所の地域総務課へお問い合わせください。
住居表示実施区域外では、地番を住所として使用することになります。住居番号の設定申請は不要になりますので、お近くの区役所の戸籍住民課で住民票の異動手続きをしてください。
申請者
申請は、建築主のほか、建設業者、行政書士、不動産業者等、代理の方でも構いません。(委任状不要。)
住居番号の設定申請を行うタイミング
建物等を新築・建替え等をした際に申請ください。
なお、建物等の工事着工後、建物が完成するまでに行ってください。
中古物件についても住居番号が未設定のままになっている建物があります。住民票の異動をする前に住居番号の設定がされているか物件がある区の区役所地域総務課窓口にお問い合わせをお願いします。
住居番号が設定されるまでの時間
通常は届出から10日間程度で決まります。ただし、建築場所の状況によっては現地調査をしますので、日数がかかる場合があります。
申請方法
オンラインで申請する場合
住居表示番号届出フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。
申請の際には下記書類のPDFデータが必要になりますので、事前にご用意ください。
紙の書類をPDF化する場合には原則としてフルカラーで300dpi以上の解像度としてください。
書類が不明瞭であったり、不備がある場合は内容が確認できるまで手続きを進めることができませんので、ご注意ください。
オンラインで申請する場合に必要な書類
- 建築確認済証の写し
建物等の建築主や建築場所等が記載されている部分(1ページ目) - 公図の写し
法務局で交付している土地の位置や形状を表した図。建築確認申請で添付したものと同一でも可 - 建物の配置図
建物等が敷地のどこに位置するかが分かる、縮尺・寸法の正しい図面
出入りに用いる道路を配置図に明示してください。 - 建物1階の平面図
建物等の大きさ、玄関の位置が分かる図面 - その他の必要書類
分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し(分筆前後の公図など)
窓口で申請する場合
建物等を建てる区の区役所地域総務課で手続きしてください。建物等を建てる区以外の区役所では手続きできませんのでご注意ください。申請の際には下記書類をお持ちください。
窓口で申請する場合に必要な書類
- 住居番号設定届出書(書式)(エクセル:38KB)/記載例(PDF:106KB)
- 建築確認済証の写し
建物等の建築主や建築場所等が記載されている部分(1ページ目) - 公図の写し
法務局で交付している土地の位置や形状を表した図。建築確認申請で添付したもののコピー可(縮小せずにA3サイズのままで) - 建物の配置図
建物等が敷地のどこに位置するかが分かる、縮尺・寸法の正しい図面 - 建物1階の平面図
建物等の大きさ、玄関の位置が分かる図面 - その他の必要書類
分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し(分筆前後の公図など)