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更新日:2026年10月2日

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「婚姻届の書き方」のご案内

婚姻届の記入は届出をする夫妻本人と証人本人が正確に記入してください。
内容に不備があると、再度来庁のお願いや希望日に受理されないことがあります。
項目ごとに見本と書き方の例を示しているので、ご参考にしてください。

届出日/氏名・生年月日/住所/本籍/父母の氏名・父母との続柄/婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍/同居を始めたとき・初婚・再婚の別/同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業/その他/届出人/証人/連絡先

届出日

婚姻届を提出する日付を届出日として記入します。
休日や夜間の場合でも、婚姻届を提出する日を記入してください。戸籍の【婚姻日】はこの届出日が記載されます。
日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記載してください。

氏名・生年月日

婚姻前の氏名を楷書で記入してください。
生年月日は日本人の方は和暦(昭和や平成など)、外国籍の方は西暦(2023等)で記入してください。
和暦はSやHなどの略字で記入しないでください。

住所

現在、住民登録されている住所を記入してください。
住所の異動(転入届や転居届)を婚姻届と同時に提出する場合は、新住所、新世帯主を記入してください。
マンションやアパートにお住まいの方は、マンション名やアパート名と部屋番号まで記入してください。

本籍

夫妻それぞれの現在の戸籍の本籍地と筆頭者氏名を記入してください。
戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の氏名です。
注記:今まで戸籍の異動がない方は、通常父母の戸籍に記載されていますので、筆頭者は父又は母の氏名となります。

父母の氏名・父母との続柄

父母がすでに亡くなっている場合も記入してください。
父母が婚姻中の場合は、妻側(右)の見本のように父欄に氏と名を記入し、母欄は名のみ記入してください。
父母が離婚している場合は、夫側(左)の見本のように父母ともに氏と名を記入してください。
続柄は、長男長女は「長」、次男次女以降はそれぞれ漢数字のみ記入してください。

養子縁組をしている方

実親との法的な親子関係が解消される特別養子縁組の場合は、養親の氏名を「父母の氏名」欄に記入してください。
実親との法的な親子関係が解消されない普通養子縁組の場合は、実親の氏名を「父母の氏名」欄に、養親の氏名を「養父母の氏名」欄に記入してください。
「養父母の氏名」欄がない婚姻届の場合は、「その他」欄に養父母の名前を記入してください。
注記:夫婦どちらの養親なのかを明記してください。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の夫婦の氏は、夫の氏もしくは妻の氏のどちらかを選択してください。選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。
婚姻届の提出後に氏を変更することはできませんので、よく話し合ってから決めてください。
新しい本籍は、二人の新しい戸籍の所在地になります。
本籍地は地番が存在するところであれば、日本全国どの場所に定めても問題ありません。

再婚や分籍などの場合

再婚や分籍などの場合、選んだ氏の方が既に戸籍の筆頭者になっている時は、新本籍の欄は未記入にしてください。
すでにある戸籍に配偶者の方が入籍することになります。
すでに戸籍がある方の本籍地を変更したい場合は、婚姻届とは別に転籍届の提出が必要になります。

同居を始めたとき・初婚・再婚の別

同居を始めたとき

夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い年月を記入します。
「年」とあるところの年号は和暦(昭和や平成など)を記入してください。SやHなどの略字では記入しないでください。
提出時に同居も結婚式もしていない場合は、空欄にして「その他」の欄に「同居も結婚式もしていない」と記入してください。

初婚・再婚の別

初婚か再婚を選択してください。再婚の場合は死別か離別(離婚)かを選択してください。また、その年月日を和暦(昭和や平成など)で記入してください。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

一人世帯(一人暮らし)だった場合は自分の職業、親と同居していた場合は世帯主の職業を1~6から選択し、レ点を記入してください。

夫妻の職業

この欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入してください。次の国勢調査は2030年(令和12年)の4月1日から翌年3月31日が予定されています。

その他

未成年者の婚姻の場合

未成年者の婚姻の場合は親もしくは養父母の同意が必要です。その他欄には以下のように父母(養父母)本人が自署します。

「この婚姻に同意します
夫の(妻の)父(養父) ○○ △△
夫の(妻の)母(養母) ○○ □□」

離婚した同一人と婚姻する場合

「離婚した同一人との婚姻である」と記入します。

届出人

必ず本人が署名してください。

証人

必ず証人になる方本人が署名してください。
証人は氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要です。
注記1:証人が遠方にお住まいの場合は、直接お会いして記入していただくか、郵送で送り記入を依頼してください。
注記2:証人2名がたとえ住所地や本籍地が同様であったとしても、省略や同上・左右に同じなどの記載はしないようにしてください。

連絡先

記入内容に不備があった場合、各区役所戸籍住民課から連絡をさせていただきます。平日午前8時30分から午後5時15分の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

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