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更新日:2024年12月22日
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結婚するときの届(婚姻届)
「静岡市行政手続きガイド(外部サイトへリンク)」もご利用ください。ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を確認することができます。
届出ができる方(届出人)
届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。
注記1:婚姻届を提出する方は代理人でも可能です。
注記2:代理人が提出する場合は、届出人(婚姻届に署名する方)の住所地または本籍地に提出してください。
届出に必要なもの
1 婚姻届
婚姻届の左側は夫になる方および妻になる方が記入してください。届書の右側は証人欄となるので、婚姻届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人(18歳以上)2名による記入および署名が必要です。
婚姻届の用紙は、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーでお渡ししています。休日・夜間は、各区役所1階警備員室の休日・夜間窓口でお渡ししていますが、届出用紙の有無については念のため、各区役所にご確認ください。
記入方法は「婚姻届の書き方について」をご参照ください。
注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
注記3:本等の付録の婚姻届でも提出は可能です。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日など2点以上が記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
注記:本人確認が行えなかった方には後日、本人確認通知書を住民登録がされている住所へ送付いたします。
3 その他の持ち物(該当する方のみ)
- 国民健康保険証
氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合 - マイナンバーカード
氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合
注記:外国の方式により婚姻が成立している場合、および外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーにお問い合わせください。
届出期間
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。
届出場所(届出地)
婚姻届は次のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地(一時滞在地)
注記:代理人が提出する場合、一時滞在地には提出できません。
届出場所・届出時間
葵区内
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(西奈、藁科、城東)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(大里、東豊田)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 興津市民サービスコーナー
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)
不備等があった場合は連絡をしますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。
できるだけ事前に各区役所戸籍住民課・各支所・各市民サービスコーナーで審査を受け、届書の記載漏れがないようにご確認ください。
受付場所
各区役所1階の警備員室・井川支所・蒲原支所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日 終日
注記:市民サービスコーナーでは休日・夜間に届出の受付を行いません。
届書の記載内容の不備の例
- 届出人の署名がされていない
- 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番
- 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
- 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
- 証人欄の記入がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない
- 外国籍の方が証人になり、本籍欄に国籍の記入がない 等
注記:外国籍の方が証人の場合は、氏名の記入は在留カードと同様のローマ字で氏名の記入をしてください。通称名やカタカナなどでは、受付できない可能性があります。
婚姻後の戸籍の証明書が必要な方
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、新しい戸籍の作成に1週間から2週間程度かかります。
婚姻することができる年齢に変更について
改正民法の施行により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」に統一されました。
婚姻と同時に住所を変更する方
婚姻届と同時に住所変更をする方は同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届のみで住所変更はできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引越しの手続き(転入・転出など)」をご確認ください。
婚姻届に伴う区役所の手続きの案内
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 婚姻と同時、もしくは婚姻後住所を変更するときの引越し手続き
転入・転出・転居等 - 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したとき
国保の加入・脱退の手続き - 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるため、必要な方は新たに印鑑登録の手続き
本人が印鑑登録するとき - 氏を変更した方はマイナンバーカードの氏名記載の変更手続き
【マイナンバーカード】こんな場合はどうするの?(住所や氏名が変わった場合)