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ページID:47528
更新日:2024年12月22日
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印鑑登録について
印鑑登録は、各市区町村において、1人1つの印鑑登録ができます。(いわゆる「実印登録」のことを言います。)
登録後は、住民登録している市区町村窓口において、印鑑登録書を提示することにより登録した印鑑である旨証明書(いわゆる印鑑登録証明書)を発行できるようになります。
注記:同じご印鑑を他の方と共有し登録することはできません
なお、静岡市から転出した場合、転出届を提出した時点で自動的に静岡市の印鑑登録は抹消となります。印鑑登録は、住民登録をしている市区町村ごとで登録が必要となりますので、転出先でも印鑑証明書が必要な場合には、転出先市区町村にて新たに印鑑登録をしてください。
登録ができる方
静岡市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個の印鑑が登録できます。
注記1:意思能力のない方は除きます。
注記2:1つのご印鑑を他の方と共有し登録することはできません。
登録申請ができる方
- 本人
成年被後見人が申請する場合は、当該成年被後見人本人に窓口までお越しいただき、かつ法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。 - 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録するとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
登録できる印鑑
- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
- 氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
注記3:外国人住民の方は、在留カードに記載されているアルファベットで登録します。カタカナ・通称名は、住民票にカタカナ・通称名を登録している方に限ります。漢字(簡体字)は、漢字圏の方で在留カードに漢字氏名が記載されている方に限ります。
(例)静岡 太郎さんが登録できる印鑑例
- 氏のみ(例:静岡)
- 名のみ(例:太郎)
- 氏名(例:静岡太郎)
- 印をあらわすものを加えたもの(例:静岡太郎之印)
旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに登録しているもの
- ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
- 破損(例:印の縁が欠けているなど)、摩滅しているもの
- 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
- 住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
- 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
- 印影の大きさが8ミリ以下のものや、25ミリ以上のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など)
- ゴム印やシャチハタタイプの浸透印
手数料
登録手数料 300円(登録時に印鑑登録証を発行します。)
注記:印鑑登録証明書が必要な場合は別途1通につき300円の手数料がかかります。
申請場所・申請時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分