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更新日:2024年12月22日
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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録が可能です。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他の市区町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、区役所の窓口で行います。マイナンバーカードをお持ちいただき、手続きをしてください。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行うのと同時に旧氏併記手続きされる場合には、旧氏が記載されている戸籍謄本を手続きの際にご提出ください。
- 一度併記した旧氏は、静岡市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となるため、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(静岡市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳 など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
2 戸籍謄本または抄本
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。
3 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
4 委任状(代理人の方)
代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が静岡市の方で、静岡市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、市民サービスコーナー、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能です。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。