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ページID:3910

更新日:2025年2月10日

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電気さくの安全確保

鳥獣被害防止のために設置された電気さくについて、過去に、安全対策を怠ったこと等から、尊い人命が失われる死傷事故が発生しています。

このような事故を防止するため、電気さくの設置に当たっては、安全が確保されるよう設置方法や管理等に十分お気をつけください。

電気さくの設置にあたっては、目立つ位置へ危険表示板を設置し、電気用品安全法の適用を受ける電気さく用の電源装置、または感電により人に危険を及ぼす恐れがないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を利用してください。

特に、電気さく用電源装置が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受ける場合で、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置するときは、「電流動作型」で定格感度電流が15ミリアンペア以下、かつ動作時間が0.1秒以下である漏電遮断器を必ず設置してください。

安全確保のための具体的な方法は、鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(農林水産省へのリンク)(外部サイトへリンク)で、ご確認ください。

お問い合わせ

環境局中山間地振興課鳥獣対策係

静岡市葵区千代538-11

電話番号:054-294-8807

ファックス番号:054-278-3908

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