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更新日:2024年11月7日
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静岡市パートナーシップ宣誓制度
休日受付のお知らせ
静岡市パートナーシップ宣誓の受付を平日に加え、下記休日も行います。
宣誓は2人でお越しください。
- 日時:令和6年12月15日(日曜日)午前10時から午後4時まで
- 方法:令和6年12月10日(火曜日)までに下記申込フォームからお申し込みください。
(注記)宣誓書受領証等の交付は後日の平日となりますが、どちらか1人でも受け取ることができます。
制度の趣旨・概要
趣旨
静岡市は、その性のあり方により現在の婚姻制度を利用することができない性的少数者カップルや、それぞれの生活する環境等の影響により、現在の婚姻制度を利用することが容易ではない事実婚カップルの生活上の困難や生きづらさの解消を図り、市民一人ひとりの人権や多様な生き方が尊重される共生社会の実現を目指すため、パートナーシップ宣誓制度を実施します。
概要
互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に扶助し合う「パートナーシップ」の関係であることを、2人が宣誓(宣誓書に署名)し、市が宣誓書を受領したことの証明書(宣誓書受領証、宣誓書受領カード)を交付する制度です。
また、当該カップルにお子さんがいる場合は、希望により証明書にお子さんの名前を記載することができます。
当制度は、法律上の婚姻制度とは異なります。宣誓しても法律上の効果は生じず、戸籍や在留資格等が変わるものではありません。
制度開始
令和4(2022)年4月1日(金曜日)
宣誓手続き
宣誓受付から宣誓書受領証交付までの流れ(PDF:202KB)
宣誓をすることができる方
次の要件を全て満たしている必要があります。
- (1)成年(満18歳以上)であること
- (2)宣誓者同士が民法で定められている近親者でないこと
(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族、養親子等)にないこと
(当事者の関係が養子縁組による関係を除く) - (3)どちらか1人が静岡市民であること(転入予定を含む)
※同居していなくても対象 - (4)当事者同士が婚姻していないこと
- (5)ほかの人と婚姻(事実婚を含む。)しておらず、かつ、パートナーシップを形成していないこと
宣誓に必要な書類
- (1)提出していただくもの
- 「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
※3か月以内に発行したもの
(市内への転入予定者は転出証明書の写し) - 「戸籍抄本」※3か月以内に発行したもの
(宣誓書にお子さんの名前を記載する場合は「戸籍謄本」)
(外国籍の方は、外国の官憲(在日日本大使館等)が発行する婚姻要件具備証明書、または独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文。当該書類の提出が困難な場合にはその理由及び婚姻要件を具備する旨を記載した申述書)
※「戸籍抄本」は、本籍のある自治体で交付請求をします。
(なお、本籍を知りたい場合は、「住民票の写し」を交付請求する際、「本籍の記載」を希望してください。)
- 「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- (2)本人確認ができるもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
通称名を使用する場合は、通称名を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かるもの。通称名が記載されたものが2種類必要です。
宣誓から宣誓書受領証・宣誓書受領カード交付までの流れ
- (1)意思の確認
- お互いにパートナーシップの関係であることを確認してください。
- 15歳以上のお子さんには、宣誓書受領証・宣誓書受領カードに氏名を記載してよいか本人に確認してください。
- (2)事前予約
- 宣誓希望日の10日前までに、電話054-221-1349、又は【申し込みフォーム】(外部サイトへリンク)で事前予約をしてください。
- 【申し込みフォーム】(外部サイトへリンク)の場合は、担当者からご連絡し、宣誓に係る日程の調整や宣誓に関するご案内をいたします。
- 宣誓受付は、平日(月~金曜日)の午前9時~午後5時までです。
※業務上、希望日時に添えないことがありますので、複数の希望日時をご用意ください。ご了承くださいますようお願いします。
- (3)宣誓当日
- 予約した日時に必要書類と本人確認ができるものをお持ちのうえ、必ず宣誓するお二人でお越しください。
- 宣誓書は、当日、市職員の面前で記入していただきます。
宣誓書受領証等の交付
- (1)交付するもの
- パートナーシップ宣誓書受領証…A4サイズ
- パートナーシップ宣誓書受領カード…運転免許証サイズ
- (2)備考
- 宣誓から宣誓書受領証等の交付までには1時間程度かかります。
要件確認や宣誓書受領証等の作成のため、後日交付となる場合があります。 - 転入予定の場合は、転入手続きが完了し、静岡市の「住民票の写し」または、「住民記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。
- 宣誓から宣誓書受領証等の交付までには1時間程度かかります。
留意事項
- (1)静岡市パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
また、戸籍や在留資格等が変わるものではありません。 - (2)宣誓や、宣誓書受領証等の交付に費用はかかりません。
※宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは、宣誓者の自己負担となります。
パートナーシップ宣誓書受領証≪宣誓者のみ≫
…A4サイズ
パートナーシップ宣誓書受領証≪宣誓者・子≫
…A4サイズ
パートナーシップ宣誓書受領カード…運転免許証サイズ(8.5センチ×5.5センチ)
ガイドブック
パートナーシップ制度宣誓者が利用可能な行政・企業サービス
パートナーシップ制度宣誓者が利用可能な行政・企業サービス(令和6年4月8日現在)(PDF:258KB)
- 行政サービス
婚姻夫婦と同等の制度・サービスが受けられるよう進めています。 - 企業サービス
様々な関係機関へ、制度の説明、サービス適用に向けた検討の依頼についての働きかけを継続し、パートナー同士で家を借りる場合や病院等での手続きにおける不自由などの解消を目指していきます。
また、性の多様性に関する企業ガイドラインを紹介しながら、だれもが働きやすい職場環境づくりに向けた取組を支援していきます。
パートナーシップ宣誓制度実施要綱
静岡県パートナーシップ宣誓制度との連携
令和6年4月1日から、静岡市でパートナーシップを宣誓した方が静岡県内の他市町に転出する場合、静岡県で宣誓継続手続を行うことにより、静岡市での宣誓書受領証等返還手続を省略することができるようになりました。宣誓継続手続については、静岡県男女共同参画課(054-221-3363)へお問合せください。