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更新日:2025年3月10日

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静岡市パートナーシップ宣誓実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、その性のあり方により現在の婚姻制度を利用することができない者又はそれぞれの生活する環境等において現在の婚姻制度を利用することが容易ではない者の生活上の困難及び生きづらさの解消を図り、もって市民一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方が尊重される共生社会の実現を目指すため、パートナーシップ宣誓制度を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に扶助し合うこと(パートナーに子がいる場合には当該子に係ることを含む。)を約した2人の関係をいう。

(2)宣誓 パートナーシップに係る当事者(以下「当事者」という。)が市長に対し、当該当事者の関係がパートナーシップであることを届け出ることをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)当事者が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。

(2)当事者が民法第734条から第736条までの規定により婚姻が禁止された関係(当事者の関係が養子縁組である関係を除く。)にないこと。

(3)当事者のうち1人以上が市内に住所を有し、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により本市を転出先として届け出ることにより市内への転入を予定していること。

(4)当事者同士が婚姻(日本法により効力を認められる婚姻に限る。)をしていないこと。

(5)当事者のいずれもが当事者以外の者と婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)をしておらず、かつ、パートナーシップを形成してないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前において自署したパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、本人を確認することができる書類の提示を求めることができる。

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市内への転入を予定している者にあっては、転出証明書の写し)

(2)戸籍抄本(第6条の宣誓書受領証等に子の名前の記載を希望する場合にあっては戸籍謄本、当事者が外国籍である者にあっては外国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文、これらの書類の提出が困難な場合にあってはその理由及び婚姻要件を具備する旨を記載した申述書)

(3)次条の規定により通称名を記載する者にあっては、当該通称名を証するもの

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 宣誓者は、宣誓をしようとする者が自署することができないと市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当事者及び市職員の立会いの下で、これを代筆させることができる。

(通称の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書に通称名を記載することができる。

(受領証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓書を提出した者が第3条各号に規定する要件を満たすと認めるときは、速やかにパートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第3号)(以下これらを「宣誓書受領証等」という。)を交付するものとする。ただし、宣誓書の提出の際、当該宣誓に係る当事者双方が本市へ転入を予定している者である場合にあっては、当該当事者の1人が市内に転入後、それを証する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を市長に提出し、及び必要に応じ本人を確認することができる書類を確認したときに宣誓書受領証等を交付するものとする。

(宣誓書受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により宣誓書受領証等の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、宣誓書受領証等を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することによりその再交付を受けることができる。

(1)宣誓書受領証等(紛失の場合を除く。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(宣誓書受領証等の変更)

第8条 受領者は、宣誓書受領証等の内容に変更があったときは、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1)当該変更を証する書類

(2)宣誓書受領証等

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(宣誓書受領書等の返還)

第9条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号。以下「返還届出書」という。)に宣誓書受領証等及び市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1)受領者の一方が死亡したとき。

(2)宣誓に係るパートナーシップを解消したとき。

(3)第3条各号の規定に該当しなくなったとき、又は該当していないことが判明したとき。ただし、第12条の規定により静岡県と連携し、宣誓書受領証等を静岡県に提出する場合は、この限りでない。

2 市長は、受領者が宣誓書受領証等を不正に利用し、変造したと認めるときは、受領者に宣誓書受領証等の返還を求めることができる。

(氏名の削除) 

第10条 宣誓書受領証等に氏名を記載された子(以下「記載された子」という。)は、満15歳に達した日以後、市長にパートナーシップ宣誓書受領証等に関する申立書(様式第7号。以下「申立書」という。)に宣誓書受領証等及び年齢を証する書類を提出することにより、宣誓書受領証等から氏名を削除するよう申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定により申立書が提出されたときは、宣誓者に対して、記載された子の氏名を削除した宣誓書受領証等を交付するものとする。

(周知及び啓発)

第11条 市長は、この要綱に基づくパートナーシップ宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(静岡県との連携)

第12条 市長は、制度の利便性向上に向けて、静岡県と連携することができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓の実施制度に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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市民局男女共同参画・人権政策課 

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