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更新日:2025年3月12日

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静岡市女性団体連絡会事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、男女共同参画社会を推進するため、啓発活動と思いやりの心があふれる地域づくりを進める静岡市女性団体連絡会(以下「市女連」という。)に対し、予算の範囲内において事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市女連が地域において実施する事業で、かつ、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。

(1)男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発

(2)女性団体の組織拡充と指導者の育成

(3)暮らしの中の健康と安全

(4)消費生活の改善

(5)青少年の健全育成

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業に要する経費のうち、旅費、渉外費及び光熱費以外の経費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち市長が認める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請は、静岡市女性団体連絡会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、当該年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の目的及び内容

(2)補助事業の事業計画及び収入支出の予算

(3)交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎

(4)資金計画

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、静岡市女性団体連絡会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 市女連は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市女性団体連絡会事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市女性団体連絡会事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により市女連に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 市女連は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の3月31日までに静岡市女性団体連絡会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業等の成果を記載した実績報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、静岡市女性団体連絡会事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により市女連に通知するものとする。

(請求)

第12条 市女連は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に静岡市女性団体連絡会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 市女連は、前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市女性団体連絡会事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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市民局男女共同参画・人権政策課 

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