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更新日:2025年3月12日
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静岡市人権擁護委員協議会事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域社会における人権教育及び人権啓発の推進のため、地域社会における自由思想の普及高揚と人権擁護に寄与することを目的として人権擁護委員法(昭和24年法律第139号以下「法」という。)第17条第1項各号に規定する任務の遂行のために必要な事業(以下「人権擁護委員協議会事業」という。)を実施する静岡人権擁護委員協議会(以下「協議会」という。)及び静岡人権擁護委員協議会静岡市委員会(以下「静岡市委員会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会及び静岡市委員会が行う人権擁護委員協議会事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費のうち、人件費、福利厚生費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、修繕料、光熱水費、燃料費、通信運搬費、手数料、委託料、保険料、使用料及び賃借料並びに負担金、補助及び交付金とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1)委員自身に係る人件費、保険料及び旅費(研修等により対象となるものを除く。)
(2)委員自身に支給される物品及び金員(研修会等における配布資料を除く。)
(3)役員打合せに係る会場使用料
(4)飲食費
(5)慶弔費
(6)積立金
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に100分の95を乗じて得た額以内の額とし、協議会にあっては120万円、静岡市委員会にあっては53万1,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 協議会及び静岡市委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、人権擁護委員協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)所要額調書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、人権擁護委員協議会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、協議会及び静岡市委員会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに掲げるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2)交付決定額の変更を受けたいときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4)補助事業の遂行に当たっては、静岡市補助金等交付規則及び静岡市人権擁護委員協議会事業補助金交付要綱を遵守すること。
(5)経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を整備保管しなければならない。
(6)補助金の目的外使用など、補助の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を求めることがある。
(変更の承認申請)
第8条 協議会及び静岡市委員会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ人権擁護委員協議会事業変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、人権擁護委員協議会事業変更承認通知書(様式第6号)により、協議会及び静岡市委員会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 協議会及び静岡市委員会は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに人権擁護委員協議会事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第8号)
(2)収支報告書(様式第9号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金額を確定し、人権擁護委員協議会事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により協議会及び静岡市委員会に通知するものとする。
(請求)
第12条 協議会及び静岡市委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに人権擁護委員協議会事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 協議会及び静岡市委員会が前項の規定により概算払を請求するときは、人権擁護委員協議会事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金状況が確認できる書類(月別収支一覧等)を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(帳簿及び関係書類の整理・保管)
第14条 協議会及び静岡市委員会は、補助金の支払を受けたときは、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。