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ページID:10335
更新日:2024年2月15日
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インボイス発行事業者の適格請求書の提出について(事業者へのお願い)
令和5年10月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。それに伴い、適格請求書(インボイス)発行事業者は、適格請求書として必要な情報(請求書に、新たに「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」の表記が追加された請求書)を記載した適格請求書の提出をお願いします。
上下水道局へ提出する請求書について
令和5年10月1日以降に発行する請求書の提出について、以下の点にご留意ください。
- インボイス発行事業者は、適格請求書を交付する義務が課せられます。
- インボイス制度の記載事項を満たした適格請求書※を提出してください。(※請求書に、新たに「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」の表記が追加された請求書。)
- 取引にあたって、事業者区分(課税事業者・免税事業者)の確認をさせていただきます。
- 提出後、インボイス制度の記載事項の内容に訂正がある場合は、再度提出をお願いします。
次の例を参考に適格請求書の提出をお願いします。
ご不明な点は、適格請求書の提出部署までお問い合わせください。
「インボイス制度における事業者へのお願い」リーフレット(PDF:946KB)
水道料金・下水道使用料に係る適格請求書について(お客様サービス課ホームページ)
令和5年10月1日請求分より、定期検針時に発行する水道(下水道)使用水量等のお知らせ(検針票)等に、適格請求書として必要な情報(「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」)を記載して発行します。詳しくは、以下のページを参照してください。
静岡市上水道事業・静岡市下水道事業が発行する適格請求書
- 「水道(下水道)使用水量等のお知らせ(検針票)」
- 「水道料金・下水道使用料納入通知書(請求書)」
- 「水道料金・下水道使用料のお知らせ」 など
水道料金・下水道使用料のインボイス制度の対応について(お客様サービス課ホームページ)
関連リンク
適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、e-Tax又は郵送等により納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。インボイス制度の概要や登録の手続きにあたっては、国税庁の下記関連リンクをご確認ください。