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ページID:7594
更新日:2026年1月28日
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土地利用事業の承認
静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱にかかる行為(承認等)
土地利用事業の適正な施行を誘導し、施行区域及びその周辺の地域における災害防止・自然環境の保全を図るため、住宅、工場、研修・研究施設、遊戯施設、墓園等の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(地目変更・造成行為等)を行なう場合は、「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、実施承認申請手続きが必要となります。
適用の範囲
都市計画区域内
- 市街化区域:100,000平方メートル(10ha)以上
- 市街化調整区域:50,000平方メートル(5ha)以上
都市計画区域外
2,000平方メートル以上(1ha以上5ha未満は除く)
都市計画区域外において実施承認申請手続きを行う場合、あらかじめ当該土地利用事業に関する計画について市長と協議(事前協議)が必要になります。