印刷
ページID:7594
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
土地利用事業の承認
「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」にかかる行為(承認等)
土地利用事業の適正な施行を誘導し、施行区域及びその周辺の地域における災害防止・自然環境の保全を図るため、住宅、工場、研修・研究施設、遊戯施設、墓園等の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(地目変更・造成行為等)を行なう場合は、「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、承認手続きが必要となります。
適用範囲 | 事前協議 | 都市計画区域外 | 2,000平方メートル以上の土地利用事業 |
---|---|---|---|
実施承認 | 市街化区域 | 100,000平方メートル(10ha)以上の土地利用事業 | |
市街化調整区域 | 50,000平方メートル(5ha)以上の土地利用事業 | ||
都市計画区域外 | 2,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ha)未満、5ha以上の土地利用事業 |