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更新日:2026年1月28日

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土地利用事業の承認

静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱にかかる行為(承認等)

土地利用事業の適正な施行を誘導し、施行区域及びその周辺の地域における災害防止・自然環境の保全を図るため、住宅、工場、研修・研究施設、遊戯施設、墓園等の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(地目変更・造成行為等)を行なう場合は、「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、実施承認申請手続きが必要となります。

適用の範囲

都市計画区域内

  • 市街化区域:100,000平方メートル(10ha)以上
  • 市街化調整区域:50,000平方メートル(5ha)以上

都市計画区域外

2,000平方メートル以上(1ha以上5ha未満は除く)
都市計画区域外において実施承認申請手続きを行う場合、あらかじめ当該土地利用事業に関する計画について市長と協議(事前協議)が必要になります。

指導要綱など

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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