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ページID:7595
更新日:2025年2月6日
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土採取の届出
大規模に土を採取するとき(届出)
静岡市内全域において、他法令による規制がかからない切土・床堀・掘削・埋土・盛土等を一定規模以上で行なう場合、静岡県土採取等規制条例の届出が必要となります。
(静岡市への届出が必要となります。)
届出対象:採取区域の面積が1,000平方メートル以上、または、採取土量が2,000m3以上の事業
ただし、耕作者が耕作の目的で行なう通常の管理上必要な土の採取等、国、地方公共団体その他規則で定める者が行なう土の採取等は、適用の除外となります。
また、搬出先とその経路、採取後の跡地利用計画を明確にする必要があります。
令和4年7月1日より、手続きの方法が変わります。
現在本市で行っている静岡県土採取等規制条例に関わる手続きが、令和4年7月1日より条例の権限が市から県に移行し、切土に関しては県土地対策課が所管し、盛土に関しては県盛土対策課が所管することになります。
詳細につきましては、県のホームページ(下記事項(関連する情報))をご確認下さい。
【ポイント】
- 「切土」行為については、静岡県土採取等規制条例に基づき、県土地対策課が所管し、手続きは今まで通り届出となります。
- 「盛土」行為については、新たに制定した静岡県盛土等の規制に関する条例に基づき、県盛土対策課が所管し、許可申請の手続きが必要となり、環境基準(土砂基準)に適合しない土砂の盛土が禁止となっております。