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更新日:2026年8月25日

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生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

令和8年(2026年)9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
なお、今回の改正により、すべての一般道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。

住宅地などの狭い道路を通行するときは、歩行者や自転車の飛び出しなどに十分注意し、速度を抑えて走行してください。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路(生活道路)

「生活道路」とは、地域の人の日常生活に利用されるような身近な道のことです。住宅地の中を通る比較的狭い道などが該当します。

  • 中央線や車両通行帯が設けられていない道路
    中央線:道路の中央に引かれた白または黄色の線
    車両通行帯:白線で区切られた車線

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

  • 中央線や車両通行帯が設けられている道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

(注)道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、指定された速度が最高速度となります。

詳細

詳しくは、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ポスター(PDF:473KB)

お問い合わせ

観光文化・市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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