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更新日:2026年4月2日
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後援名義(芸術文化活動)
後援名義使用許可申請
この申請は本市において開催される文化事業で、本市の文化の振興のために行われる事業について、市の後援を必要とする際に行うものです。
文化政策課では、“文化活動”に関する事業への後援名義申請のみお受けできます。その他の事業の後援名義申請につきましては、関係課にお問い合わせののち申請をお願いします。
後援名義申請許可を受けた場合には、チラシやポスター等に『後援:静岡市』と掲載してください。
後援の許可を得られたことでできること
主催側
- 事業の告知ポスター・チラシ、事業配布パンフレット等への「まちは劇場ONSTAGESHIZUOKA」ロゴマーク掲載
- チラシへの『後援:静岡市』の掲載
静岡市
事業を側面からバックアップします。
- 後援事業のチラシの設置
チラシには『後援:静岡市』の掲載が必要です。
チラシ設置場所は市庁舎3か所及び当課所管の文化施設7か所の合計10か所で、1施設あたり20部設置します。 - 「まちは劇場ONSTAGESHIZUOKA」ロゴマークを使用した事業については、まちは劇場HPでの情報掲載
※市が経費等を負担することや企画運営等に直接参加することは一切ありません。
申請を行うことができる期間
事業開催14日前まで(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
チラシ設置をご希望の場合は、一か月前までに申請をお願いします。
申請を行うことができる事業
- 以下1~8のすべてに当てはまる場合に、申請を行うことができます。
1.静岡市内で開催し、広く一般市民を対象として行われる事業である。
(主催団体の構成員のみを対象するものは不可)
2.事業目的及び内容が公益性を有し、静岡市の文化の振興に寄与すると認められる事業である。
3.文化団体・市民組織・実行委員会等の団体等の主催事業である。
4.主催者が、参加者から入場料その他の費用を徴収する場合、徴収の額及び目的は、適正かつ明確である。
5.特定の思想・政治・宗教・営利的な色彩のない事業である。(営業・勧誘を行わない。)
6.開催場所における保健衛生や災害防止措置に関する対応をしている。
7.法令又は公序良俗に反しない事業である。
8.集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の利益にならない事業である。
申請書類
- 以下の書類を提出してください。
- 後援名義使用許可申請書(書式は最下段の「申請書書式」をご使用ください。)
- 事業内容を明らかにするもの
事業計画書、収支予算書、チラシ(案)(チラシがない場合は不要) - 新規に申請する場合、または前回の使用許可から2年以上経過している場合は、上記の書類に加え、規約(会則)、役員名簿、活動実績などが必要になります。
※2年経過していない場合でも、2の書類の内容に変更があった場合は、変更後の書類を提出してください。 - 申請チェックリスト(書式は最下段の「申請書書式」をご使用ください。)
※申請が可能な事業かご確認の上、申請してください。
申請方法
郵送、持参、メールまたはファックス(054-221-1109)
実績報告
事業終了後、速やかに実施報告書を作成し、提出してください。
(申請書式は、最下段の「申請書書式」をご使用ください。)