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ページID:56056
更新日:2025年5月30日
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静岡市自動体外式除細動器貸出要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が市民が参加する催物等を主催する者に対して行う自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象事業)
第2条 AEDの貸出しの対象となる市民が参加する催物等とは、市内で行われる次に掲げる事業とする。
(1)公共的団体等が主催する催物で、営利を目的としないもの
(2)商店街その他の地域振興団体が実施する夏祭り、夜店市等のイベント
(3)国、静岡県、若しくは市又はこれらの機関が主催し、共催し、又は後援する公演、イベントその他の催物
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めたもの
(貸出期間)
第3条 AEDの貸出期間は、AEDを貸し出した日から起算して7日以内とする。
(貸出しの承認の申請)
第4条 AEDの貸出しを受けようとするものは、貸出しを受けようとする日から起算して7日前までに、観光交流文化局文化政策課に自動体外式除細動器(AED)貸出承認請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(貸出しの承認)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに貸出しの可否を審査し、貸出しを承認したときは自動体外式除細動器(AED)貸出承認通知書(様式第2号)により、貸出しを承認しないときは自動体外式除細動器(AED)貸出不承認通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知するものとする。
(AEDの用途)
第6条 AEDは、市民が参加する催物等における負傷又は疾病によりAEDを使用して手当を行う必要がある者に対して使用するものとし、これ以外の目的で使用してはならない。
(AEDの管理等)
第7条 第5条の規定によりAEDの貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、借り受けたAEDを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、AEDを処分し、譲渡し、又は転貸してはならない。
3 使用者は、緊急時に迅速かつ適切にAEDを使用することができるよう、AEDの操作方法を十分に理解するよう努めなければならない。
(損害の負担)
第8条 使用者は、AEDを故障させ、破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(AEDの返却及び使用状況の報告)
第9条 使用者は、借り受けたAEDを返却するときは、自動体外式除細動器(AED)使用状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(AEDの返却請求)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者にAEDの返却を求めることができる。
(1)使用者が貸出しの対象となる市民が参加する催物等を中止し、又は変更したとき。
(2)使用者がこの要綱に違反したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要あると認めたとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、AEDの貸出に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。