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更新日:2024年2月15日
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静岡市芸術文化奨励賞要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み出す文化の振興に関する条例(平成28年静岡市条例第21号)第17条に基づく顕彰として行う静岡市芸術文化奨励賞(以下「芸術文化奨励賞」という。)の授与について、必要な事項を定める。
(授与の対象)
第2条 芸術文化奨励賞は、静岡市内に居住し、若しくは勤務する個人若しくは市出身者又は市内に所在する団体で、現に芸術文化の振興と向上に寄与する優れた業績を挙げ、将来その一層の発展が望まれるものに対して授与する。
(候補者の推薦)
第3条 芸術文化奨励賞の受賞候補者は、別に定める資格を有する者からの推薦によって決定する。
(推薦手続)
第4条 芸術文化奨励賞の受賞候補者を推薦しようとする者は、毎年7月1日から8月31日までの間において、市長が定める期間に、芸術文化奨励賞推薦書(様式第1号)に、次の各号に掲げる候補者の区分に応じ当該各号に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)個人の場合
ア 履歴書(様式第2号)
イ 実績書(様式第3号)
ウ 受賞に該当すると認められる事績に関する参考資料(著作物又はその内容を明らかにすることができる写真若しくは印刷物等)
(2)団体の場合
ア 経歴書(様式第4号)
イ 実績書(様式第3号)
ウ 定款・規約その他これに類するもの
エ 最近の予算書・決算書及び事業報告書
オ 受賞に該当すると認められる事績に関する参考資料(著作物又はその内容を明らかにすることができる写真若しくは印刷物等)
(候補者の審査)
第5条 前条の規定により推薦を受けた芸術文化奨励賞の受賞候補者に係る審査は、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1の1市長の表に規定する静岡市芸術文化奨励賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行う。
(受賞者の決定)
第6条 芸術文化奨励賞の受賞者は、審査委員会の審査結果を受けて、市長が決定する。
(授与の時期)
第7条 芸術文化奨励賞の授与は、毎年11月に行う。
(褒章)
第8条 芸術文化奨励賞は、賞状に、毎年度予算の範囲内の賞金を添えて授与する。
(雑則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。