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更新日:2024年10月17日
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静岡市要対策土検討委員会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、東海旅客鉄道株式会社と締結した「主要地方道南アルプス公園線及び一般県道三ツ峰落合線の道路改良等並びにトンネル新設に関する確認書(令和2年4月28日付)」に基づくトンネル新設にあたり、自然由来重金属等含有土及び酸性化可能性土を含む土(以下「要対策土」という。)が発生した場合の処理方法等を決定することを目的に静岡市要対策土検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)要対策土を盛土に利用する場合の環境安全対策に関すること。
(2)要対策土を盛土に利用する場合の施工計画、モニタリング計画及び維持管理計画に関すること。
(3)要対策土を盛土に利用する場合の構造安定性に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、要対策土の処理に関し市長が必要があると認める事項。
(組織)
第3条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2委員長は、建設局道路部長の職にある者をもって充てる。
3副委員長は、建設局道路整備調整担当部長の職にある者をもって充てる。
4委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5前4項に掲げる者のほか、委員長が特に必要と認める者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(現地調査)
第6条委員会の現地調査は、委員長が招集する。
2委員会の現地調査は、委員長が指名する委員等により実施する。
3委員会の現地調査において緊急的に判断すべき事項については、委員長又は委員長の指名する委員等の判断を委員会の判断とすることができる。その場合、委員長は、その判断及び根拠を速やかに各委員に報告するものとする。
(アドバイザー)
第7条要対策土の処理方法等を適正に決定していく上で必要な専門的な立場からの意見を聴取することを目的として、委員会に、静岡市要対策土技術アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2アドバイザーは、要対策土の処理方法等に関し優れた識見及び専門知識を有する者を市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第8条アドバイザーの委嘱期間は、委嘱をした日から当該委嘱をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2アドバイザーは、再委嘱されることができる。
(謝金)
第9条市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(守秘義務)
第10条アドバイザーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条委員会の庶務は、建設局道路部道路計画課において処理する。
(雑則)
第12条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年10月15日から施行する。