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更新日:2024年7月18日

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静岡市感染症対策協議会市民委員の選考に関する要綱

静岡市感染症対策協議会市民委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、予防計画の策定に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1に掲げる静岡市感染症対策協議会の、市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(公募委員の定数)

第2条 公募により選任する市民委員の定数は、3人とする。

(公募の方法)

第3条 公募は、広報紙への掲載、本市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとする。

(選考委員会の設置)

第4条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市感染症対策協議会市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第5条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、保健福祉長寿局保健衛生医療部長の職にある者を、委員は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所長、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課長及び保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

3 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員長は、選考委員会の会議の議長となる。

(選考委員会の会議)

第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考の方法)

第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。

(選考後の手続)

第8条 委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市感染症対策協議会の委員就任について承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課結核・感染症係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3172

ファックス番号:054-249-3153

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