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更新日:2025年2月7日
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静岡市新型インフルエンザ医療専門家会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、新型インフルエンザの患者及び患者である疑いのある者(以下「患者等」という。)に対する医療提供体制を構築するため、静岡市新型インフルエンザ医療専門家会議(以下「専門家会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 専門家会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)患者等への医療提供体制に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、患者等に対する医療に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 専門家会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、保健所長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てるほか、別表第2に掲げる者を市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 会長は、専門家会議の会務を総理し、専門家会議を代表する。
2 会長は、専門家会議の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 専門家会議の会議は、会長が招集する。
2 専門家会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、専門家会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 専門家会議の庶務は、保健所保健予防課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営について必要な事項は、会長が専門家会議に諮って定める。
附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保健福祉長寿局清水病院の職員のうち病院長の指名する者 |
保健所理事 |
別表第2(第3条関係)
静岡県立総合病院を代表する者 |
静岡県立こども病院を代表する者 |
地方独立行政法人静岡市立静岡病院の職員のうち理事長の指名する者 |
静岡済生会総合病院を代表する者 |
静岡赤十字病院を代表する者 |
JA静岡厚生連静岡厚生病院を代表する者 |
JA静岡厚生連清水厚生病院を代表する者 |
地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院を代表する者 |
一般社団法人静岡市静岡医師会を代表する者 |
一般社団法人静岡市清水医師会を代表する者 |
一般社団法人庵原医師会を代表する者 |