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ページID:9548
更新日:2025年2月15日
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静岡市一般廃棄物処理基本計画策定等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、廃棄物行政に関し必要な事項を審議するため、静岡市一般廃棄物処理基本計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1)静岡市一般廃棄物処理基本計画の見直しに関すること。
(2)静岡市産業廃棄物処理対策基本計画の見直しに関すること。
(3)市民と協働したごみ収集方法のあり方に関すること。
(4)資源循環啓発施設の運営に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、静岡市の廃棄物行政に関し、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は環境局次長の職にある者を、副委員長は環境局ごみ減量推進課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員長は、第2条に掲げる事項を調査及び研究させるため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、環境局ごみ減量推進課長及び別表に掲げる職にある者がその所属のうちから指名する者をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境局ごみ減量推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
職名 |
---|
環境局廃棄物対策課長 |
環境局収集業務課長 |
環境局廃棄物処理課長 |