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更新日:2025年4月7日

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静岡市溶融スラグ有効利用検討会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、平成21年4月1日に定めた静岡市溶融スラグ利用指針に基づき、溶融スラグ(以下「スラグ」という。)の利用の促進に関する必要な事項を協議するため、静岡市溶融スラグ有効利用検討会(以下「検討会」)という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、スラグの利用の促進に関する次の事項を検討する。

(1)スラグの品質の確保に関する事項

(2)スラグを利用する場合における設計及び積算基準に関する事項

(3)前2号に掲げるもののほか、スラグの利用の促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には環境局ごみ減量推進課長を、副委員長には環境局廃棄物処理課長及び建設局土木部技術政策課長を、委員には別表に掲げる課に所属する職員で所属長が推薦したものをもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、検討会の会務を総理し、検討会を代表する。

2 委員長は、検討会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、委員長が必要に応じて随時招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を検討会の会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 スラグの利用用途に応じた必要事項について調査研究を行うため必要があるときは、検討会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が副委員長及び委員のうちから指名した部会長及び部会員をもって構成する。

3 第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(静岡市建設工事請負契約研究委員会への付議)

第7条 委員長は、スラグの有効利用に関し意思決定を行う必要がある事項又は必要と認める事項について、静岡市建設工事請負契約研究委員会に付議することができる。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、環境局ごみ減量推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年12月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

環境局森林経営管理課

経済局農政部農地整備課

経済局農政部水産振興課

都市局都市計画部景観まちづくり課

都市局都市計画部大谷・小鹿まちづくり推進課

都市局都市計画部清水まちづくり推進課

都市局都市計画部公園建設管理課

都市局建築部公共建築課

都市局建築部設備課

建設局土木部技術政策課

建設局土木部河川課

建設局土木部土木事務所

建設局道路部道路計画課

建設局道路部道路保全課

建設局道路部葵南道路整備課

建設局道路部葵北道路整備課

建設局道路部駿河道路整備課

建設局道路部清水道路整備課

上下水道局水道部水道建設・維持課

上下水道局水道部水道施設課

上下水道局水道部水道事務所

上下水道局下水道部下水道建設課

上下水道局下水道部下水道維持課

上下水道局下水道部下水道施設課

上下水道局下水道部下水道事務所

お問い合わせ

環境局ごみ減量推進課 

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