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更新日:2024年4月25日
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静岡市自殺対策庁内連絡会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、市の自殺対策を総合的に推進するため、静岡市自殺対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)自殺対策施策の総合調整及び推進に関すること。
(2)自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び進行管理に関すること。
(3)自殺の実態把握及び実態の共有化に関すること。
(4)自殺防止の啓発、広報等に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、保健福祉長寿局保健衛生医療部長の職にある者を、副会長は保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、連絡会の会務を総理し、連絡会を代表する。
2 会長は、連絡会の会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 連絡会は、必要があると認めるときは、連絡会の会議に関係職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、連絡会に作業部会を置く。
2 作業部会は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課企画係長の職にある者及び別表に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3 作業部会に部会長を置き、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課企画係長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と、「連絡会」とあるのは「作業部会」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。