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更新日:2024年4月25日
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静岡市自殺対策連絡協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、本市における自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止を図るため、静岡市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)自殺の実態把握及び実態の共有化に関すること。
(2)関係団体の役割と相互の連携に関すること。
(3)自殺防止の啓発、広報等に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1)自殺対策に関し優れた識見を有する者
(2)医療関係団体を代表する者
(3)自殺対策に関連する活動を行っている団体を代表する者
(4)産業・労働関係団体を代表する者
(5)福祉関係団体を代表する者
(6)教育関係団体を代表する者
(7)報道関係者
(8)関係行政機関の職員
(9)市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、協議会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年10月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。