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ページID:9732
更新日:2025年2月10日
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静岡市食の安全・安心意見交換会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、食品安全基本法の基本理念に基づき、本市における食の安全及び安心を確保し、次に掲げることについて、広く意見を聴取するため、静岡市食の安全・安心意見交換会(以下「意見交換会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 意見交換会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)静岡市食の安全対策推進事業の基本方針に関すること。
(2)静岡市食の安全・安心アクションプランに関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項(緊急性のあるものを
除く。)
(組織)
第3条 意見交換会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)関係団体の役員または職員
(3)関係行政機関の職員
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 意見交換会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(座長)
第5条 意見交換会に座長をおく。
2 座長は、意見交換会の開催の都度、委員の互選により定める。
3 座長は、意見交換会の会務を総理し、意見交換会を代表する。
4 座長は、意見交換会の会議の議長となる。
(会議)
第6条 意見交換会の会議は、市長が招集する。
2 意見交換会は年1回以上開催する。
3 会議は公開とする。
4 市長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 意見交換会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。