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ページID:9733
更新日:2025年2月10日
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静岡市食の安全対策推進連絡会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、生産・流通から消費に至る食品等の安全確保に関する施策を関係部署が連携して検討協議することにより、関係部署相互の協力体制の強化及び市民からの相談等への対応のいっそうの充実を図り、もって市民の食の安全を確保するため、静岡市食の安全対策推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)生産・流通から消費に至る食品等の安全の確保のための対策のうち、複数の課の所管にわたるものに関する基本的事項
(2)関係部署相互の連携及び協力に関する事項
(3)情報の収集及び交換に関する事項
(4)前3号に定めるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会は、保健所長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長を置き、会長は保健所長を、副会長は保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課長をもって充てる。
2 会長は、連絡会の会務を総理し、連絡会を代表する。
3 会長は、連絡会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条の所掌事務について、必要な情報及び資料の収集並びにその整理その他の作業を行うため、連絡会に作業部会を置く。
2 作業部会は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課長及び別表に掲げる職にある者が指名する職員をもって組織する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第7条 連絡会及び作業部会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年7月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月13日から施行する。