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更新日:2025年4月1日

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静岡市耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地震発生時における住宅の倒壊等による人的被害を防止するため、住宅内に耐震シェルターを設置する者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「耐震シェルター」とは、住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る機能を有する箱型の構造物(ベッド一体型を除く。)で、耐震シェルター整備事業及び防災ベッド整備事業の交付事務取扱要領(令和7年3月25日施行)第2補助対象製品の採択基準等を満たし、市長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)耐震シェルターを設置しようとする住宅の所有者

(2)住宅の所有者から承諾を得て当該住宅に耐震シェルターを設置しようとする者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅であって、現に居住の用に供しているもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、当該用途の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満のものに限る。)であること。

(2)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日 国土交通省告示第184号別添。)に基づき行う耐震診断により1階の耐震評点(木造の建築物の地震に対する安全性の評価の結果を指標として数値化したものをいう。以下同じ。)が1.0未満であると判定された住宅であること。

(3)木造住宅耐震事業(静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年4月1日施行)別表第1に規定する木造住宅耐震事業をいう。)による補助金の交付を受けて、耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、修繕又は模様替えをすることをいう。)をしていない住宅であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(設置に係る基礎及び床補強工事を含む。)であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、40万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルター整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)施工前の写真

(2)耐震シェルターを設置しようとする住宅(以下「申請住宅」という。)が、昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅であることを確認することができる書類

(3)申請住宅に耐震シェルターを設置する工事(以下「設置工事」という。)に要する経費の見積書の写し

(4)耐震診断書(耐震評点が1.0未満のものに限る。)

(5)申請住宅の所有者の承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、耐震シェルター整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかの事由に該当するときは、あらかじめ耐震シェルター整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)交付決定額の変更を伴う事業内容の変更をしようとするとき。

(2)補助対象経費の20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。

(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、耐震シェルター整備事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、耐震シェルター整備事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)設置工事の完成を確認できる写真

(2)設置工事に係る契約書の写し又は領収書の写し

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、耐震シェルター整備事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に耐震シェルター整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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