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更新日:2025年2月6日

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静岡市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、アスベストによる市民の健康被害の発生を防止するとともに、健康被害に対する市民の不安の解消を図るため、民間建築物吹付けアスベスト対策事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿

等をいう。

(2)建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。

(3)民間建築物吹付けアスベスト対策事業 アスベスト分析調査事業及びアスベスト除去等事業をいう。

(4)アスベスト分析調査事業 社団法人日本作業環境測定協会が公表している石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関若しくは総合精度管理事業参加作業環境測定機関又は静岡県が公表しているアスベスト分析業者が、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成28年4月13日付け基発0413第3号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とし、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建材に含有しているアスベストの有無の分析及び調査(以下「分析調査」という。)を建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施する事業をいう。

(5)アスベスト除去等事業 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストを除去し、封じ込め、又は囲い込む措置(以下「除去等」という。)をする事業(建築物を除却する場合を含む。)であって、次に掲げる要件に適合するものをいう。

ア 事業の計画の策定等を、建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画による現場体制に基づき実施するものであること。

イ 次に掲げるいずれかの者が除去等を行うこと。

(ア)吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術について、財団法人日本建築センターの審査証明を取得した者

(イ)石綿障害予防規則第19条の規定により石綿作業主任者を選任し、建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル(平成28年4月28日に建設業労働災害防止協会が発行した建築物の解体工事等の作業を進める事業者が工事を行う際に講ずべき措置に関するマニュアルをいう。)に従って施工することができる者

ウ 除去等を行った後の建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規程に適合すること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡市の区域内の建築物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が当該建築物について行う民間建築物吹付けアスベスト対策事業で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、本市の補助金等でこの要綱に基づくもの以外のもの又は国若しくは他の地方公共団体等による補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に定めるところによる。

事業の種別

補助金の額

アスベスト分析調査事業

当該事業に要する経費の額以内の額とする。ただし、建築物1棟当たり25万円を上限とする。

アスベスト除去等事業

当該事業に要する経費(建築物を除却する場合にあっては、アスベストの除去等に要する経費に限る。第13条において同じ。)の3分の1に相当する額以内の額とし、1敷地当たり60万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 アスベスト分析調査事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者は、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)登記事項証明書その他の当該建築物の所有者等を明らかにする書類

(2)確認済証、検査済証等の写しその他の申請に係る建築物の建築年月日及び用途を明らかにする書類

(3)建築物の全景、対象部位、状況等を確認することができる写真

(4)建築物を明示した案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等

(5)アスベスト分析調査事業に係る経費の内訳書

(6)分析調査を行う調査者が建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 アスベスト除去等事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者は、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)建築物の壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられていることを証する書類

(2)前項第1号から第4号までに掲げる書類

(3)アスベスト除去等事業に係る経費の内訳書

(4)アスベスト除去等事業に関する計画書(調査者が記名押印したものに限る。)

(5)事業計画の策定等を行った調査者が建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、アスベスト分析調査事業について変更し、中止し、又は廃止しようするときは、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査事業)変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を、アスベスト除去等事業について変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト対策事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、アスベスト分析調査事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査事業)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)分析調査を実施した者が発行した分析調査結果報告書(調査者が記名押印したものに限る。)

(2)分析調査の実施に係る契約書の写し

(3)分析調査に要する費用に係る領収書の写し

2 補助事業者は、アスベスト除去等事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等事業)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)アスベストの除去等を施工した者が発行した工事完了報告書

(2)アスベストの除去等の実施に係る契約書の写し

(3)アスベストの除去等に要する費用に係る領収書の写し

(4)アスベストの除去等を施工した後のアスベスト粉じん濃度測定結果報告書

(5)現場工事写真(施工状況等が適切に確認できるものに限る。)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査事業・アスベスト除去等事業)補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に要する経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を民間建築物吹付けアスベスト対策事業に要する経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。

(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年10月23日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年1月28日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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