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更新日:2025年4月1日
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静岡市耐震改修促進計画検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「耐震改修促進計画」という。)について必要な検討を行うため、静岡市耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)耐震改修促進計画の策定及び見直しに関すること。
(2)耐震改修促進計画の実施に関する目標の検証に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、耐震改修促進計画に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市局建築部長の職にある者を、副委員長は危機管理局次長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、事前に必要な調査研究及び関係各課との連絡調整をさせるため、委員会に耐震改修促進計画作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、都市局建築部建築安全推進課長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 作業部会に部会長を置き、都市局建築部建築安全推進課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、作業部会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市局建築部建築安全推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年1月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
---|
総合政策局次長 |
市民局次長 |
保健福祉長寿局次長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部長 |
経済局次長 |
建設局次長 |
建設局道路部長 |
消防局次長 |
消防局警防部長 |
教育委員会事務局教育局次長 |
別表第2(第6条関係)
職名 |
---|
危機管理局危機管理課長 |
総合政策局企画課長 |
市民局市民自治推進課長 |
保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部保健医療課長 |
経済局商工部産業政策課長 |
都市局建築部建築総務課長 |
建設局土木部建設政策課長 |
建設局道路部道路計画課長 |
消防局消防部予防課長 |
消防局消防部査察課長 |
消防局警防部警防課長 |
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |