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更新日:2025年3月18日
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静岡市アーケード等連絡協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、市内におけるアーケード等の設置に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第4号に規定する許可等について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、静岡市アーケード等連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)アーケードの設置基準(昭和30年2月1日付け国消発第72号・発住第5号・発備第2号、国家消防本部長・建設事務次官・警察庁次長通達別紙)及び道路の上空に於ける通路の許可基準(昭和32年7月15日付け発住第37号・国消発第860号・乙備発第14号、建設事務次官・国家消防本部長・警察庁次長通達別紙)の運用に関すること。
(2)アーケード等の設置に係る許可に関する関係行政機関相互の連絡調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、アーケード等の設置に係る指導及び監督に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は都市局建築部建築安全推進課長の職にある者をもって充て、委員は別表に掲げる職にある者をもって充て、又は委嘱する。
(職務)
第4条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、前項の規定により協議会の会議を招集するときは、協議会の会議の議題に応じ、関係する委員を選定し、当該委員を招集するものとする。
3 委員は、あらかじめ指定した代理人を協議会の会議に出席させることができる。
4 会長が必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
5 協議会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、都市局建築部建築安全推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年5月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所管理第一課長 静岡中央警察署交通第一課長 静岡南警察署交通課長 清水警察署交通課長 静岡市建設局土木部土木管理課長 静岡市建設局土木部土木事務所長 静岡市建設局道路部道路保全課長 静岡市建設局道路部葵南道路整備課長 静岡市建設局道路部葵北道路整備課長 静岡市建設局道路部駿河道路整備課長 静岡市建設局道路部清水道路整備課長 静岡市消防局消防部査察課長 |