印刷
ページID:10193
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
静岡市静岡平和資料センター事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市平和都市宣言の趣旨に則り、市の戦災の記録、戦災体験者の記憶等を後世に伝えることを目的とした学習(以下「平和学習」という。)を推進し、もって平和思想の高揚に資するため、静岡平和資料センター事業を実施する静岡平和資料館をつくる会(以下「つくる会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「静岡平和資料センター事業」とは、平和学習を推進するための展示事業、資料貸出事業等の拠点となる静岡平和資料センターを維持運営する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡平和資料センター事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち静岡平和資料センターのための建物の賃借料であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、360万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 つくる会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、静岡平和資料センター事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金計画書
(4)建物賃貸借契約書の写し
(5)規約
(6)前5号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡平和資料センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、つくる会に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更又は中止の承認申請)
第9条 つくる会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ静岡平和資料センター事業変更・中止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更又は中止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡平和資料センター事業変更・中止承認通知書(様式第4号)によりつくる会に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 つくる会は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、静岡平和資料センター事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)資金報告書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡平和資料センター事業補助金交付確定通知書(様式第6号)によりつくる会に通知するものとする。
(請求)
第13条 つくる会は、前条の規定による通知を受けたときは、静岡平和資料センター事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 つくる会は、前項の規定により概算払を請求するときは、静岡平和資料センター事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。