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更新日:2025年2月3日
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静岡市ユネスコ活動事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、ユネスコ活動の振興を図るため、ユネスコ活動事業を行う特定非営利活動法人静岡ユネスコ協会又は清水ユネスコ協会(以下これらを「ユネスコ協会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「ユネスコ活動事業」とは、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言(以下これらを「国際連合憲章等」という。)の精神の実現を図ることを目的として行う次の事業をいう。
(1)主に市民を対象とした講座、教室等の学習機会を提供する事業
(2)主に市民から募集した作品等を展示する事業
(3)前2号に掲げるもののほか、国際連合憲章等の精神の実現を図ることを目的として行う事業であって市長が必要があると認めるもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ユネスコ協会が実施するユネスコ活動事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、教材費、燃料費、食糧費(協会の構成員の飲食に要する経費を除く。)、印刷製本費、役務費、使用料、賃借料及び通信費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げるユネスコ協会の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1)特定非営利活動法人静岡ユネスコ協会 16万2,000円
(2)清水ユネスコ協会 7万2,000円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとするユネスコ協会は、ユネスコ活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金計画書
(4)ユネスコ協会の規約
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、ユネスコ活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をしたユネスコ協会に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更又は中止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたユネスコ協会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめユネスコ活動事業変更・中止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更又は中止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、ユネスコ活動事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、ユネスコ活動事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)資金報告書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、ユネスコ活動事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けたものは、ユネスコ活動事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、ユネスコ活動事業補助金概算払請求書(様式第8号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月20日から施行する。