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更新日:2025年2月13日

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静岡市学校運営協議会制度導入推進事業実施要綱

(設置)

第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の学校運営協議会を市立の学校(以下「学校」という。)に導入することを推進する事業(以下「推進事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(推進事業)

第2条 教育長は、推進事業として、学校に市の実情に適う学校運営協議会を導入することを推進するものとする。

2 推進事業は、静岡市立小・中学校管理規則(平成19年静岡市教育委員会規則第1号)第40条第1項に規定する学校評議員の制度、同規則第41条の規定に基づく学校評価、静岡市地域学校協働活動推進事業実施要綱(令和2年4月1日施行)第1条の地域学校協働活動推進事業その他地域と学校との連携・協働体制づくりを図るものとする。

3 教育長は、推進事業の成果を学校に広く発信するものとする。

(運営協議準備会の設置)

第3条 教育長は、学校運営協議会に準じた組織を学校に試行的に置くことにより、推進事業の効果的な実施を図るため、教育長が選定する学校に静岡市学校運営協議準備会(以下「準備会」という。)を置く。

2 教育長は、準備会を置く学校の選定に当たり、第9条に規定する静岡市学校運営協議会制度検討委員会の意見を聴くものとする。

3 準備会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)当該対象学校の教育課程の編成その他の運営に関して協議すること。

(2)当該学校の運営に関する事項について、教育長又は校長に意見を述べること。

(3)前2号に掲げるもののほか、当該学校の運営に関し必要があると教育長が認めること。

(準備会の組織)

第4条 準備会は、委員30人以内をもって組織する。

2 準備会の委員は、当該学校が所在する地域の住民、当該学校の生徒の保護者、当該学校の教職員その他教育長が必要があると認める者から教育長が委嘱し、又は任命する。

3 準備会の委員の任期は、当該委員が委嘱又は任命を受けた日の属する年度の末日までとする。

4 準備会の委員は、再任されることができる。

5 準備会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、準備会の会務を総理し、準備会を代表する。

7 委員長は、準備会の会議の議長となる。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(準備会の会議)

第5条 準備会の会議は、委員長が招集する。

2 準備会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 準備会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の定めるところによる。

4 準備会は、必要があると認めるときは、準備会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 準備会の所掌事項の処理に必要な作業を行わせるため、準備会に委員長が指名する者をもって組織する支援部会を置くことができる。

6 前項の支援部会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

7 準備会は、会議を開いたときは、運営協議準備会実施報告書(様式第1号)により10日以内に教育長に報告しなければならない。

(準備会の委員の秘密の保持等)

第6条 準備会の委員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 校長は、準備会の委員の自由な意見表明が阻害されないよう留意しなければならない。

(準備会の委員の解任)

第7条 準備会の委員は、任期が満了したときは、別に通知することなく、解任されるものとする。

2 準備会の委員は、任期の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の1月前までに運営協議準備会委員辞任届(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

3 教育長は、準備会の委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。

(1)前条の規定に違反した場合

(2)委員の活動状態が良好でない場合

(3)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(準備会の庶務)

第8条 準備会の庶務は、教育委員会事務局教育局教育総務課において処理する。

(検討委員会の設置)

第9条 推進事業の実施に当たり必要な事項を検討するため、静岡市学校運営協議会制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)学校運営協議会に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2)推進事業に係る企画の立案に関すること。

(3)地域による学校支援の仕組みとの連携の確保に関すること。

(4)前3項に掲げるもののほか、教育長が推進事業のために必要があると認める事項

(検討委員会の組織)

第10条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育委員会事務局教育局教育調整監の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 委員長は、検討委員会の会議の議長となる。

(検討委員会の会議)

第11条 検討委員会における検討に必要な作業を行わせるため、検討委員会に、委員がその所属職員のうちから指名する者をもって組織する作業部会を置くことができる。

(検討委員会の庶務)

第12条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局教育総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

教育委員会事務局教育局教育総務課長

教育委員会事務局教育局教職員課長

教育委員会事務局教育局教育施設課長

教育委員会事務局教育局学校教育課長

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局教育総務課 

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