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ページID:10202
更新日:2025年2月5日
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静岡市地域学校協働活動推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、地域と学校が連携し、及び協力して、地域全体でこどもの成長を支えるとともに、地域を創生する活動を推進する地域学校協働活動推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に定めるところによる。
(1)学校、地域社会、社会教育施設等との連携体制の確立
(2)学校の教育活動等を通じた地域人材の参画による学校支援活動
(3)放課後における児童の安全で安心な活動拠点の確保
(4)放課後における児童の社会性、自主性及び創造性を育むための活動機会の提供
(5)地域の住民と児童及び生徒の交流による地域コミュニティの充実
(6)学校・社会教育活動等に参画し、又は協働する地域人材の育成
(7)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事業
(事業の実施)
第3条 小学校においては、前条各号に掲げる内容により事業を実施する。
2 中学校においては、前条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる内容により事業を実施する。
3 教育長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育団体等に委託して行うことができる。
(地域学校協働本部)
第4条 教育長は、事業の実施のため、市立の各小・中学校の校区ごとに、事業に携わる地域住民、団体等を地域学校協働本部(以下「本部」という。)として統合し、事業の活動の協調を図るものとする。この場合において、必要があると認めるときは、2以上の校区にわたる本部として統合することができる。
(地域学校協働活動推進員)
第5条 教育長は、学校とその校区に係る本部との緊密な連携を図り事業の円滑な実施及び運営を行うため、市立の各小・中学校区に社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を選任する。この場合において、適当であると認められるときは、2以上の学校区を単位として推進員を選任することができる。
2 推進員は、地域住民と協力し、次に掲げる業務を行う。
(1)地域や学校の実情に応じた地域と学校の協働活動の企画・立案
(2)学校や地域住民、民間企業、団体、機関等の関係者との連絡調整
(3)地域ボランティアの募集及び確保
(4)教育長が指定した本部の庶務及び当該本部内の連絡調整
(5)地域住民が地域学校共同活動を行うために必要となる情報の提供その他の支援
3 教育長は、中学校区の本部を単位として、当該区域内の小学校区及び中学校区における推進のうちから前項各号に掲げる事務のほか、中学校区内に存する小学校及び中学校の事業を統括するものを定めるものとする。
(地域学校協働活動推進担当)
第6条 校長は、教職員のうちから地域学校協働活動推進担当を選任し、学校の校務分掌に位置付けるものとする。
2 地域学校協働活動推進担当は、事業に係る学校の要望を集約し、その校区に係る推進員との連絡調整等を行う。
(静岡市地域学校協働活動検討委員会)
第7条 教育長は、事業の推進を支援するため、教育委員会事務局に静岡市地域学校協働活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)事業に係る情報の収集及び交換に関すること。
(2)推進員を配置する学校区の決定に関すること。
(3)事業の評価に関すること。
(4)推進員等の養成に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項
3 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は教育委員会事務局教育局教育調整監の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局教育総務課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(静岡市学校応援団推進事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市学校応援団推進事業実施要綱(平成20年4月1日施行)
(2)静岡市放課後子供教室推進事業実施要綱(平成20年6月1日施行)
別表(第7条関係)
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |
教育委員会事務局教育局教職員課長 |
教育委員会事務局教育局教育施設課長 |
教育委員会事務局教育局学校教育課長 |
教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長 |