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更新日:2024年10月24日

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静岡市グリーン電力地産地消設備整備事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条静岡市は、市内の脱炭素先行地域の安定した電力の供給の確保及び市内の再生可能エネルギーの需要の促進を図るため、市内に太陽光発電設備を設置するPPA事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)脱炭素先行地域

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)第3条第2号に規定する脱炭素先行地域をいう。

(2)PPA事業者

PPAにより電気を供給する事業者をいう。

(3)PPA

発電事業者が自ら設置し、所有し、及び維持管理する太陽光発電設備の設置場所の提供を受け、当該発電設備により発電した電気を環境価値がひも付いた状態で当該設置場所を提供する需要家に対し、調達し、及び消費させる契約をいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付の対象となる者は、個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に主たる事業所を有するPPA事業者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、PPAの余剰となった電気及びこれにひも付く環境価値の全てを当該PPAの契約期間の満了まで脱炭素先行地域の需要家に供給する太陽光発電設備を市内に設置する事業で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体等による補助金等の交付を受けている事業は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、設計費、備品購入費及び工事費とする。

(補助金の額)

第6条補助金の額は、次の各号に掲げる太陽光発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1)定格出力が10キロワット未満の太陽光発電設備

補助対象経費の額と当該設備の定格出力に1キロワット当たり6万円を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とし、59万4,000円を限度とする。

(2)定格出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備

補助対象経費の額と当該設備の定格出力に1キロワット当たり5万円を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とし、249万5,000円を限度とする。

(3)定格出力が50キロワット以上の太陽光発電設備

補助対象経費の額と当該設備の定格出力に1キロワット当たり2万5,000円を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とし、250万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条補助金の交付の申請をしようとする者は、グリーン電力地産地消設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、この申請の3月前までにおいて、この要綱による補助金の交付の決定を受け、かつ、第5号及び第6号に掲げる書類の内容に変更がない場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)太陽光発電設備の仕様を確認できる書類、配置図及びカラー写真

(4)太陽光発電設備を設置する場所を提供する者の承諾を証する書類

(5)会社概要及び直近の決算書

(6)法人にあっては、登記事項証明書

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、グリーン電力地産地消設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金の額に相当する額の5分の1以上の額がPPAにより電気の供給を受ける需要家の電気に係る料金から還元し、又は控除されるものであること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。

(4)補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、補助事業により設置した太陽光発電設備を用いて発電事業を行うことにより相当の収益が生ずると市長が認められる場合においては、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納入させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)市長が第16条の規定による報告又は補助事業の適正な遂行に必要な範囲における報告若しくは現地調査等を求めたときは、正当な理由がなく拒んではならないこと。

(7)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間(第6条第2号に掲げる太陽光発電設備にあっては、15年間)保管しなければならないこと。

(8)静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドライン(令和元年12月策定)を遵守すること。

(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめグリーン電力地産地消設備整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第6号)

(2)変更収支予算書(様式第7号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、グリーン電力地産地消設備整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにグリーン電力地産地消設備整備事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第10号)

(2)収支決算書(様式第11号)

(3)収支を証する書類

(4)太陽光発電設備の導入状況が分かるカラー写真

(5)PPAの契約書の写し

(6)PPAの余剰となった電気を脱炭素先行地域内の需要家に供給することが分かる契約書等の写し

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、グリーン電力地産地消設備整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、グリーン電力地産地消設備整備事業補助金概算払請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(報告の聴取)

第16条市長は、補助事業者に対して、補助事業により設置した太陽光発電設備に係る発電量、売電量その他補助事業の実施による事業効果を把握するために市長が必要があると認める事項について報告を求めることができる。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第18条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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環境局GX推進課政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1611

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