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更新日:2026年4月30日

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静岡市生涯学習施設条例第8条第3号に規定する市長が認める団体の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市生涯学習施設条例(平成20年静岡市条例第17号)第8条第3号に規定する生涯学習に関する活動(以下「生涯学習活動」という。)を行う団体として市長が認める団体(以下「8条認定団体」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定の要件)

第2条 市長は、生涯学習センター及び生涯学習交流館の施設等を利用しようとするものが生涯学習活動を目的とする団体(以下「生涯学習団体」という。)であって、営利団体、宗教団体及び政治団体でないときは、8条認定団体として認定するものとする。

(認定の申請)

第3条 生涯学習団体が、8条認定団体として認定を受けようとする場合は、生涯学習施設利用者登録票(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該生涯学習団体が不特定の者を対象として費用を徴収して生涯学習活動を行おうとするときは、当該活動の収支予算書及び決算書を添付しなければならない。

(女性団体等の取扱い)

第4条 静岡市女性会館条例別表第1に規定する施設使用料の取扱いに関する要綱(平成20年4月1日施行)第2条第1号から同条第3号までに掲げる団体は、8条認定団体として認定したものとみなす。

(認定期間)

第5条 8条認定団体の認定期間は、当該認定の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(変更事項の届出)

第6条 8条認定団体は、既に提出した生涯学習施設利用者登録票及び関係書類の内容に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、8条認定団体の認定を取り消すものとする。

(1)第2条の要件を欠くに至ったものと認めるとき。

(2)申請内容に虚偽を発見したとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、8条認定団体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市生涯学習施設条例第8条第3号に規定する市長が認める団体の取扱いに関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)の様式により提出されている文書は、この要綱による改正後の静岡市生涯学習施設条例第8条第3号に規定する市長が認める団体の取扱いに関する要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に規定する様式に基づいて作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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