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更新日:2025年2月17日

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静岡市有料老人ホーム指導等実施要領

1 趣旨

この要領は、市内に所在する有料老人ホームに対する指導等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1)有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。

(2)報告徴収 法第29条第11項に規定する報告の求めをいう。

(3)検査 法第29条第13項に規定する検査をいう。

(4)是正指導 有料老人ホームの運営が静岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成15年6月2日制定。以下「指針」という。)に定める基準に適合するよう是正を求める行政指導をいう。

(5)指導 報告徴収、調査及び是正指導をいう。

(6)改善命令 法第29条第15項に規定する命令をいう。

(7)指導等 指導及び改善命令をいう。

3 基本方針

市は、静岡市内に所在する有料老人ホームの運営が法の目的を実現できるよう、法令及び指針に基づき適切に指導等を行うものとする。

4 指導等の実施方法

(1)指導

1.報告徴収及び検査

ア 種別

(ア)定期に行うもの

市は、概ね3年に1回定期に有料老人ホームに対し、当該施設に立入って検査を行うものとする。このとき、当該有料老人ホームの設置者に対し有料老人ホーム指導検査実施通知書(様式第1号)(以下「検査実施通知書」という。)により事前に通知するものとする。

ただし、当該施設に立入るのが適当でない特別な事情がある場合は、当該施設に立入ることなく、書面による検査を行うものとする。

(イ)随時に行うもの

市は、必要があると認めるときは、随時有料老人ホームの設置者に対し、報告徴収又は検査を行うものとする。このとき、有料老人ホーム報告徴収実施通知書(様式第2号)又は検査実施通知書(様式第1号)により事前に通知するものとする。また、この場合において、必要があるときは、当該施設に立入って行うものとする。

イ 身分を示す証明書の携帯等

市職員は、有料老人ホームに対し検査を行うときは、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)別記様式第二の二の規定による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

ウ 検査結果の通知

市は、検査を実施したときは、当該有料老人ホームの設置者に対し速やかにその結果を有料老人ホーム指導検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2.是正指導

市は、有料老人ホームの運営が指針に定める基準に適合しないと認めるとき(改善命令を行うべき場合を除く。)は、書面により是正指導を行うものとする。

(2)改善命令

市は、法第29条第15項の規定により、有料老人ホームが入所者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、次に定めるところにより、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

1.弁明の機会の付与

市は、改善命令を行おうとするときは、当該有料老人ホームの設置者に対し、弁明の機会の付与通知書(様式第4号)により弁明の機会を付与するものとする。

2.弁明書の提出

弁明の機会の付与通知書を受け取った当該有料老人ホームの設置者は、弁明書(様式第5号)を提出することができる。

3.改善命令書の送付

市は、弁明の機会の付与通知書に記載する期限までに弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書に理由がないときは、書面により改善命令を行うものとする。

(3)是正指導又は改善命令後の報告等

市は、是正指導又は改善命令を行った場合には、当該有料老人ホームの設置者に対し、期限を付して是正改善の状況について有料老人ホーム措置結果報告書(様式第6号)により報告を求めるものとする。この場合において、市は、報告された状況を確認するために必要な措置を講ずるものとする。

5 記録の整備

指導等の結果については、有料老人ホーム指導検査結果一覧表(様式第7号)及び台帳を作成し、記録するものとする。

平成15年4月1日作成

平成30年8月3日改正

令和2年7月28日改正

令和3年4月1日改正

令和3年9月1日改正

令和5年4月1日改正

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1201

ファックス番号:054-221-1090

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